離婚公正証書で養育費を取り決めした場合、元夫が養育費を払ってくれなくなってしまったら給与の差押えをする強制執行手続きが可能となります。しかし、決まった給与がない自営業やフリーランスの場合はどうなるのでしょうか? 必見 未払いの養育費でお悩みの方はこちら LINEで無料相談受付中! 自営業の場合、会社員よりも差し押さえる財産特定が難しくなるのは以下のような原因があげられます。 自営業の財産の特定が難しい原因 差し押さえする財産が少ない 給与を差し押さえすることができない 基礎収入が低く申告されていることがあ ...