養育費の受け取り支援
親の離婚による子どもの心理的負担を最小限にとどめ、安定した生活を確保するため、離婚を考えている親及び離婚後の親を対象に、港区では3つの支援を行います。
(1)ADR(裁判外紛争解決手続)利用助成
離婚後の養育費、面会交流等に関する取決めを支援するため、弁護士会及び法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)を利用する場合、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。
事業の目的・概要
離婚後の養育費、面会交流等に関する取決めをするため、弁護士法(昭和24年法律第205号)第31条の規定に基づき設立された弁護士会及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第5条の規定に基づき法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用にあたり、1回目の調停期日までに必要な経費の一部を助成します。
助成対象経費
- 申立者(助成金の申請者)が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用
- 相手方が負担する申込料、依頼料に相当する費用及び1回目の調停期日費用(ただし、申立者が相手方に代わって費用を負担した場合に限ります。)
※申立者又は相手方の要望により弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費は、助成の対象外です。
(2)養育費保証利用助成
民間事業者が実施する「養育費の支払いを保証するサービス」の利用にかかる料金の一部を助成します。
事業の目的・概要
養育費の受取を支援することでひとり親の経済的負担の軽減を図るため、養育費の受取者が養育費保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料の一部を助成します。
助成対象経費
養育費保証契約を締結する際に必要となる初回の養育費保証料
助成金額
上限5万円(ADR利用助成、養育費保証利用助成とも、それぞれ一人一回限り)
助成対象
区内に住所を有する18歳未満の者と同居している者で、次のいずれかに該当する方。
(1)離婚前後の親
(2)婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある親で、その関係の解消を考えている親及び解消後の親
(3)婚姻によらないで親となった者
申請受付期間
毎年度、4月1日から1月31日まで(閉庁日を除く)
※裁判外紛争解決手続(ADR)利用助成金を申請した年度内(3月31日まで)に、1回目の調停期日までに終了(又は相手方が応じない等に不成立で終了)する必要があります(1回目の調停期日までに要した額を確定するため)。助成金を申請し、区から交付決定を受けた後は、利用予定の弁護士会又は認証ADR事業者へすみやかに申立をしていただくことをお勧めします(手続きや1回目の調停期日までに時間を要する場合があります。)。
※養育保証利用助成金を申請した年度内(3月31日まで)に、養育費保証契約を締結し初回の保証料を支払う必要があります(助成金の額を確定するため)。助成金を申請し、区から交付決定を受けた後は、利用予定の保証事業者へすみやかに申し込みをしていただくことをお勧めします(債務名義の有無など、条件により養育費保証会社の与信審査等に時間を要する場合があります。)。
申請方法
助成を受けるには、事前の申請が必要です。ADRの申立、又は養育保証契約の締結をする前に、あらかじめ下記お問い合わせ先へご相談ください。
【申請に必要な書類】
- 港区離婚前後の親の支援推進助成金交付申請書(第1号様式)
- 利用予定の弁護士会、認証ADR事業者又は養育保証会社が定める助成対象経費の額が分かる書類等の写し
- 養育費の取決めに関する判決書、審判書、調停調書、公正証書、協議書、合意書等の書面の写し(養育費保証利用助成の申請のみ)
- その他必要書類(該当する場合は個別にご案内します。)
(3)面会交流コーディネート
親が離婚し、又は別居した後も引き続き子どもが両親のどちらとも関わることができる環境を作り、両親から愛されていることを実感することができるよう、面会交流の取決めに基づき、事前面談、日程調整、面会当日の同行など専門家(委託事業者)による安全安心な面会交流をコーディネートします。
事業の目的
親が離婚し、又は別居した後も引き続き子どもが両親のどちらとも関わることができる環境を作り、両親から愛されていることを実感することができるよう、面会交流の取決めに基づき、事前面談、日程調整、面会当日の同行など専門家(委託事業者)による安全安心な面会交流をコーディネートします。
【委託事業者】特定非営利活動法人東京面会交流支援センター(青い鳥)
対象(申し込みができる方)
区内に住所を有する中学生までの子どもと同居している親(同居親)で、次の要件の全てを満たす方。
(1)判決書、審判書、調停調書、公正証書、協議書、合意書等の書面により面会交流の取決めを行っている場合であって、子どもと別居している親(別居親)との間で本事業の利用について合意がされていること。
(2)同居親又は別居親による暴力行為又は子どもに対する虐待行為を行うおそれのないこと。
(3)別居親及び第三者による子どもの連れ去り又は連れ去りを企図するおそれがないこと。
(4)面会交流を継続するために同居親及び別居親が協力することができること。
(5)過去に同一の同居親及びその子ども並びに別居親による事業の利用がないこと(ただし、面会交流の試行のための利用を除く。)
(6)その他面会交流支援計画書等で定めた面会交流のルールを遵守することができること。
事業の内容
(1)電話相談
専用ダイヤルで、本事業を利用している期間、何回でも無料で面会交流に関する電話相談ができます。なお、通話料は利用者の負担になります。
【受付日時】火・木・土曜日午前10時30分~午後4時30分
(2)事前面接の実施、面会交流支援計画の作成
支援スタッフが同居親、別居親と、それぞれ事前に面接(おおむね60~90分程度)を行い、遵守事項(面会交流のルール)や留意事項等の説明を行います。また、面会交流の取決めに関する合意書等に基づく「面会交流支援計画」を作成します。
(3)面会交流支援
面会交流支援計画に基づき、支援スタッフが面会交流の日時・場所・方法等の調整を行い、子どもの受渡し、面会交流中の付添等、面会交流の実施を支援します。
面会交流は、月1回まで(利用期間中最大12回まで)利用できます。
面会交流の試行の利用について
家庭裁判所で面会交流の調停中、面会交流の実施やその条件に別居親と最終合意ができていない段階で、子どもが別居親と安心して面会交流できるかどうかを見極めるため、家庭裁判所から面会交流の“試行(お試し)”を実施するよう指示、提案があった場合で、面会交流の試行を同居親と別居親が合意(期日調書や中間合意書等の書面が必要です。)がある場合、面会交流の試行として本事業を利用することができます。
注意事項
面会交流は、子どもの利益と安全を第一に、同居親、別居親の理解と協力のもと実施するものです。支援スタッフによる事前面接の結果や、面会交流の支援を行う中で、面会交流コーディネートを行うことが望ましくないと支援スタッフが判断した場合は、その時点で本事業の利用を中止することがあります。
費用
無料(本事業の利用に伴う交通費等の実費は自己負担となります。)
申込方法
あらかじめ、港区子ども家庭相談ダイヤル(03-5962-7215)へお問い合わせください。相談(面談)時に事業の詳細等をご説明の上、申請書類をお渡します。
【申込みに必要な書類】
- 港区面会交流コーディネート事業利用申請書(第1号様式)
- 申告書兼同意書
- 面会交流の取決めに関する書面(判決書、審判書、調停調書、公正証書、協議書、合意書等)の写し
- その他必要書類(該当する場合に個別にご案内します。)
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