養育費は、子どもの健やかな成長を支えるために重要な役割を担う大切なものです。
養育費確保のための新しい補助制度がスタート
板橋区では、令和3年8月から、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や家庭裁判所への調停申し立て等にかかる経費を補助します。
養育費の分担について、公正証書(強制執行認諾条項付き)、家庭裁判所の調停や審判、家庭裁判所の裁判で取り決めた場合、不払いの際に強制執行を申し立てることが可能となり、継続した養育費の受け取り確保につながります。
養育費確保支援事業について
対象者
板橋区内に住所があり、次の要件のすべてに当てはまるひとり親の方
(1) 養育費の取り決めに係る経費を負担した方 (令和3年8月1日以降に負担した経費が対象となります。)
(2) 養育費の取り決めに係る債務名義に定めた債権者の方
債務名義:公正証書(強制執行認諾条項付き)、判決書、調停調書、審判書等
(3)養育費の取り決めの対象となる子を現に扶養している方
(4)過去に同内容の補助金(他自治体による同様の趣旨の補助金を含む。)の交付を受けていない方
対象となる経費について
◎公正証書(強制執行認諾条項付きに限る):公証役場に支払った公証人手数料(補助上限額43,000円)
◎家庭裁判所の調停:調停申し立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
◎家庭裁判所の裁判:裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
必要な書類
◎公正証書の場合
(1)公正証書(強制執行認諾条項付き)
(2)公証人手数料の領収書
(3)申請者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本
(4)世帯全員の住民票の写し
※注(3)(4)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。
◎調停・審判・裁判の場合
(1)裁判所の調停調書や判決書など
(2)収入印紙代の領収書またはレシート
(3)戸籍謄本等取得代の領収書またはレシート
(4)連絡用切手代の領収書またはレシート
(5)申請者及びその扶養している子の戸籍謄本又は抄本
(6)世帯全員の住民票の写し
※注(5)(6)は省略できる場合があります。事前相談時にご確認ください。
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