養育費確保のため新しい補助制度がスタートしました!
子どもの重要な権利である養育費について、その支払いは親の強い義務(生活保持義務)であるとされています。養育費は、子どもが経済的・社会的に自立するまで、いつでも請求できますが、離婚後の子どもの養育のために、離婚前にきちんと取り決めておくようにしましょう。また、内容について、公証役場で公正証書にしておいたり、家庭裁判所の調停等で取り決めを行えば、万一不払いになった場合に強制執行ができます。
公正証書等債務名義作成支援補助金
実施について
養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的として、養育費に関する公正証書等作成に必要な経費について補助します。
※債務名義化・・・確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などの公文書で養育費の取り決め内容が定められていること。
対象者
栗東市内に住所を有し、交付申請時において、ひとり親家庭の母または父で、次の要件を全て満たす人
(1) 児童扶養手当の支給を受けている人又は同等の所得水準にある人
(2) 養育費の取り決めに係る経費を負担した人
(3) 養育費の取り決めに係る債務名義を有している人
(4) 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
(5) 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で同様の補助金を交付されていない人
補助金額
対象経費の本人負担分(上限額:43,000円)※1人1回限り
必要な手続き
公正証書等を作成した日から6か月が経過する日までに「栗東市養育費に関する公正証書等債務名義作成支援補助金交付申請書兼請求書」に、以下の書類を持参して申請してください。
(1) 児童扶養手当証書*(児童扶養手当を受給していない人は、申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本、課税証明書、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書等 ※申請者の状況や申請時期により必要書類が異なるので、お問合せください。)
(2) 補助対象となる経費の領収書等*(領収書には、1.宛名2.領収年月日3.領収金額4.取引内容(但し書き)5.領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。ただし、官公署及び郵便局が発行する領収書並びにレシートについては、2.3.のみの記載でも可能です。)
(3) 養育費の取り決めを交わした文書*(債務名義化した文書に限ります。)
(4) 振込先が分かるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
(5) その他、市長が必要と認めるもの
*の書類はコピーをした後、返却。
※交付申請ができるのは、補助対象の要件を満たしてからとなりますが、離婚前に作成した公正証書等も補助対象となります。(ただし、令和3年4月1日以降に作成したものに限ります。)
養育費保証契約保証料支援補助金
養育費の取り決めをしたにもかかわらず、養育費が支払われなくなった場合に、養育費が債務名義化されていれば、民間の保証会社が養育費を支払う人の連帯保証人となり、養育費の立替えや督促を行う「養育費保証契約」というものがあります。
実施について
本市では養育費の取り決め内容の債務名義化を促進し、継続した履行確保を図ることを目的として、保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結する際に必要な経費について補助します。
※債務名義化・・・確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書などの公文書で養育費の取り決め内容を定められていること。
対象者
市内に住所を有し、交付申請時において、ひとり親家庭の母または父で、次の要件を全て満たす人
(1) 児童扶養手当の支給を受けている人又は同等の所得水準にある人
(2) 養育費の取り決めに係る債務名義を有している人
(3) 養育費の取り決めの対象となる児童を現に扶養している人
(4) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している人
(5) 過去に同内容の養育費保証契約で同様の補助金を交付されていない人
補助対象経費・補助金額
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として本人が負担する費用(保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している場合に限ります。)
補助金額:対象経費の本人負担分(上限額:50,000円)※1人1回限り
必要な手続き
養育費保証契約を締結した日(令和3年4月1日以降の日に限る。)から6か月が経過する日までに「栗東市養育費保証契約保証料支援補助金交付申請書兼請求書」に、以下の書類を持参して提出してください。
(1) 児童扶養手当証書*(児童扶養手当を受給していない人は、申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本、課税証明書、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書等 ※申請者の状況や申請時期により必要書類が異なるので、お問合せください。)
(2) 補助対象となる経費の領収書等*(領収書には、1.宛名2.領収年月日3.領収金額4.取引内容(但し書き)5.領収者の住所、氏名及び領収印が必要です。領収書の代わりにクレジット契約証明書も可能です。)
(3) 養育費の取決めを交わした文書*(債務名義化した文書に限ります。)
(4) 保証会社と締結した養育費保証契約書*(保証期間は1年以上のものに限ります。)
(5) 振込先の分かるもの(通帳又はキャッシュカードの写し)
(6) その他、市長が必要と認めるもの
*の書類はコピーした後、返却。
※保証会社については、養育費の保証契約ができる保証会社であれば指定はありません。市から紹介はできませんので、インターネット等でお探しいただき、保証契約はご自身で行ってください。
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