夫婦の話し合いで養育費の取り決めがまとまらず、裁判所へ養育費請求調停の申し立てをした場合、話がまとまるとは限りません。調停不成立になれば、自動的に審判に移行され、裁判官の判断によって養育費の取り決めが決定されることになります。
相手が養育費請求調停に現れないこともあります
養育費請求調停が開かれたのはいいですが、相手が調停に現れないというケースもあります。裁判所の養育費請求調停というのは、調停委員が同席し、夫婦の意見をすり合わせて合意をはかる場です。
養育費請求調停が不成立に終わった場合
養育費請求調停が不成立となった場合、自動的に審判の手続きが開始され、次は審判に臨むことになります。
一般的に養育費請求調停から申し立てるのが普通ですが、調停の申し立てをせず、最初から養育費請求審判を申し立てることも可能なんです。
養育費請求審判の効力
審判は調停のように、夫婦の話し合いを持つ場ではありません。裁判官があなたの提出した資料や、家庭裁判所調査官の調査資料などを基に決定を下すことになります。
この裁判官の下した決定が「審判」です。この審判による決定内容は、『審判調書』として作成されることになります。
この審判が確定することで、相手に養育費を請求できる権利が認められ、養育費の支払いを受けることができるようになります。
養育費請求調停と審判に必要な費用
裁判所で養育費請求調停と審判に掛かる費用は大した金額ではありません。数千円ですむので、ほとんど負担とはならないでしょう。
養育費請求の取り決めを審判で決めるメリット
養育費の取り決めをしたいのに、当事者同士では話し合いがまとまらないということもあります。こんな時に、裁判所に養育費請求調停を申し立てることによって、確実に養育費の取り決めができるということがメリットでしょう。
あと、
- 養育費の適正金額が設定される
- 債権名義が取得できる
ということもメリットです。
適正金額が設定されるとは
養育費の取り決めで一番気になる点は、支払い金額です。請求する側は、できるだけ多く請求したいでしょうし、相手はできるだけ支払う金額を抑えようとします。相手から通常よりも少ない金額が提示されて押し切られてしまうケースも少なくありませんので、裁判所に養育費請求調停を申し立てれば、養育費は適正金額が設定されるので、このようなケースを逃れることができます。
債権名義が取得できるとは
養育費の不払いは誰にでも可能性のあることです。不払いの養育費を回収する方法と言えば、強制執行による差し押さえです。強制執行による差し押さえを行うことで、高い確率で不払い分の養育費を回収することができます!
強制執行による差し押さえの際に必要な債務名義
強制執行による差し押さえを申し立てるには、「債権名義」が必要になります。裁判所に養育費請求調停を申し立てることで、下記いずれかの債権名義を取得することができます。
- 調停調書
- 審判調書
裁判所を介さずに夫婦で取り決めた場合は、自動的にこの債権名義を取得することはできません。取り決めを「執行認諾文言付き公正証書」として作成しなければ、債権名義を取得することはできないのです。
養育費には時効があります。時効が完成したら養育費を支払う必要はなくなりますが、時効の利益を得るためには「援用」という手続きもできます。また、離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合、そもそも養育費の具体的な支払い義務が発生しないことになります。
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養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう
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