養育費が支払われない場合、給与の差し押さえは可能?
相手から養育費が支払われない場合には、強制執行により相手の給与を差し押さえることができます。
強制執行とは、支払い義務を果たさない者の財産を、裁判所が法律に基づいて強制的に差し押さえ、受け取る側の権利を守ってくれることです。
養育費を支払わない相手の給与を差し押さえする方法
養育費を支払わない相手の給与を差し押さえるために、まず、強制執行の申し立てを行います。強制執行の手続きのためには、以下のような証明になるものが必要になります。
- 公正証書として作成した離婚協議書
- 裁判の調停調書
いずれの書面もない場合は、強制執行を申し立てるために、裁判を行わなければいけません。
注意①強制執行の申し立てには相手の情報が必要になります
裁判所に強制執行を申し立てる場合には、元配偶者の次のような情報が必要になります。
- 現住所
- 勤務先
- 金融機関名・支店名
いずれの情報も間違っていると差し押さえができませんので、事前に確認しておく必要があります。
相手の現住所がわからない場合は、戸籍謄本を取り寄せることで確認が可能となります。
勤務先がわからない場合は、様々な手段を取り、確認をとりましょう。また、金融機関名・支店名さえわかれば、口座番号は不明でもよいのですが、それさえわからない場合は、弁護士に調査を依頼することも考えた方がいいでしょう。
注意②公正証書に強制執行の許諾を明記する必要がある
離婚協議書や裁判の調停調書には、次の2点が記載されているか確認しましょう。
- 養育費の金額
- 強制執行に対する許諾文
公正証書や裁判の調停調書には、誰が誰にいくら支払うのかという情報と、「もしも支払いを行わなかった場合は、強制執行してもいいですよ」と、相手側の許諾を示す内容が記載されていることが必要になります。
注意③給与の2分の1の額までしか差し押さえできません
強制執行によって差し押さえが可能なのは、相手の手取り給与の2分の1までの額を上限に差し押さえが可能です。(相手の手取り給与が66万円より少ないの場合)。
強制執行により差し押さえが可能な財産は、給与だけではありませんので、給与以外にも差し押さえ可能な財産があるか確認しておくとよいでしょう。
例えば、
- 家や土地
- 車
- 貴金属
- 預貯金
- 株などの有価証券
- 生命保険の解約返戻金
などになります。相手がどのような財産がどのくらいあるのか、強制執行の申し立てをする前にあらかじめ調べておくことをおすすめします。
養育費を支払わない場合の強制執行は最終手段です
養育費を支払わない相手に対して、給与やその他財産を差し押さえる強制執行をすることは可能です。とはいっても、強制執行は最終手段としてとらえておくといいかもしれません。
相手が養育費を支払わない場合は、まず相手に催促してみるといいでしょう。催促しても素直に話し合いに応じてくれない場合には、弁護士に依頼して支払いを請求してもらうことを考えてもいいかもしれません。相手にとっても、強制執行により給与を差し押さえられると勤務先からの信用を失うというリスクがあるので、弁護士から請求されたらきっと支払いに応じてくれるはずです。
それでも支払いに応じない場合などに強制執行の申し立てを行うといいかもしれません。
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