離婚の際に取り決めた養育費について、様々な事情により「金額を増やしてほしい」と悩んでいる方もいるのではないでしょうか?このような場合、親権者は、非親権者に対して、養育費の増額を求めることができるんです!
このような方はいませんか?
・今までは自分も働いていたが失業して経済的に苦しくなった
・子どもが病気をして継続的に医療費がかかるようになった
・自分の病気や事故などにより経済状態が悪化した
・物価が大幅に上昇した
・進学や授業料の値上げにより子どもの教育費が増加した
養育費の金額などの条件は話し合いか、話し合いで結論が出なければ、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。
一度決めた額は変更できないわけではなく、場合によっては増額や減額も可能です!
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話し合いで合意した場合
増額を求めるにあたり、元夫と話し合い、合意できた場合は、増額分など新たに決まったことを公正証書の形で文書にしておくことをおすすめします。公正証書には高い信用性があるので、もしも、裁判などに発展した場合、強力な証拠になります。 さらに、「強制執行認諾文言」という文言を記載しておくことにより、養育費が約束通りに支払われなくなった場合、裁判などの手続きをしなくても、『強制執行』することによって相手の預金、給料、不動産等を差し押さえることが可能になります。
強制執行認諾文言とは「ここに書かれた取り決めを破ったら強制執行を受けても文句は言いません」と約束させる一文のことです
話し合いで合意できない場合
話し合いで合意できなかった場合は、養育費の増額を求めて、家庭裁判所の「養育費請求調停(増額)」を利用することが可能です
調停の手続きの流れ
調停は、親権者が非親権者の住所地の家庭裁判所に申し立てを行うことによりスタートします
調停では、「調停委員」が当事者の間に入り「どのような事情変更があったのか」「どのくらい増額するべきか」といったことを中心に話し合いを行い、お互いが納得できる着地点を探っていくことになります。 最終的に合意ができれば「調停調書」が作成され、その後は調停調書に書かれた内容に沿って養育費が支払われることになります。
申立てに必要な書類
養育費請求調停を申し立てるには以下のような書類が必要です
- 申立書とそのコピー1通
- 未成年の子どもの戸籍謄本
- 申立人の収入に関する資料(源泉徴収票のコピー、給与明細のコピー、確定申告書のコピー、非課税証明書のコピーなど)
- 申立ての費用:収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手が必要
これ以外にも追加書類の提出が必要な場合もあるので注意が必要です
調停での話し合いがまとまらなければ、調停は不成立となり、自動的に審判の手続きに移行することになります。
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