協議離婚では、養育費の取り決めは当事者同士の話し合いで進められます。話し合いの中で争点となるのが、養育費の支払い金額です。
元夫が『養育費の内訳を出せ!』『毎月、養育費の利用明細を出せ!』と言って、無理難題を強いられるケースもあります。また、出さないなら養育費を払わない!と言う元夫もいるでしょう。
養育費の取り決め時に内訳の提出義務はありません
養育費の支払いは親に課された法的義務ですので、どんなことがあっても支払義務から逃れることはできません。また、養育費の内訳を提出する義務もありません。相手が「内訳を出さないなら、養育費を支払わない。」と言っても通る話ではありません。
相手が話を聞かない時は
相手に内訳提出の義務がないことを説明しても、それでも納得しないこともあるでしょう。そのような場合は、すぐにでも裁判所へ養育費請求調停を申し立てることをおすすめします。
養育費の内訳提出が必要な場合
養育費の支払い額に法的な決まりはありませんので、自分が必要と考える金額を請求し、相手がそれに同意さえすれば、養育費の支払い額はいくらでも問題はありません。しかし、相手がその請求金額に同意するとは限りません。
相手が高すぎると感じる金額であれば、なおのこと同意するわけがありません。その時に請求金額が適正であることを証明するために必要な養育費の内訳が重要になってきます。
養育費の受け取りに利用明細を提出する義務はありません
「毎月の利用明細を出さないと養育費の取り決めには応じない!」「利用明細を提出しないなら、養育費の支払いをストップする!」といったような要求をする男性も少なからずいます。
相手が話を聞かない時は
利用明細を出せ!との要求を認めないことを理由に、相手が養育費の取り決めに応じない、ということもあるかもしれません。こんな場合は、内訳提出を求められた時と同じく、早急に裁判所へ養育費請求調停を申し立てることをおすすめします。
養育費の取り決め後に利用明細の提出を求められたとき
養育費の取り決め時には、利用明細の提出については何も触れていなかった場合でも、支払いが始まった途端、養育費の利用明細を見せろ!と要求するケースも考えられます。
しかし、利用明細を提出しなければいけない法的義務はありませんので大丈夫です。
もし、元夫がそれを理由に支払いをストップし、支払ってもらえそうにない場合は、すぐにでも、裁判所に強制執行による差し押さえを申し立てることをおすすめします。
養育費の取り決め時には債権名義を取得しておきましょう
内訳を出せ!、利用明細を出せ!と言われ、話し合いがまとまらない時は、裁判所へ養育費請求調停を申し立てるのが最善策です。
養育費の取り決めを裁判所を介して決めた場合、債務名義となる調停調書や審判調書が作成されるので、債務名義を取得することができます。
適切な手続きで養育費を受け取りましょう
養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう
ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。養育費の未払い無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれます。無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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