離婚する際、養育費の取り決めをせずに離婚するケースも多いです。でも安心してください。養育費は離婚後に請求することもできるんです。
養育費は、子供を育てていくための大切なお金です。養育費を払うのは親の義務ですので、離婚後も義務はなくなりません。
養育費の請求の仕方
①まずは、督促をしましょう
養育費の取り決めをしていなかったときや相手が約束した養育費を支払ってくれないときは、まず相手に連絡を入れることから始めましょう。電話やメールなど、普段からやり取りしている手段があれば、それでかまいませんので、養育費を支払うように伝えましょう。何らかの事情で遅れているだけなら、いつまでに支払う、といった約束をとりつけておくといいでしょう。
②内容証明郵便を送付しましょう
相手に連絡がつかない場合や電話をしても無視される場合などには、内容証明郵便を使って、滞納している養育費の支払い請求書を送りましょう。
内容証明郵便とは
内容証明郵便には、滞納している養育費の金額と、それについて支払いを求めること、もし期限内に支払いをしない場合には、養育費請求調停などの厳格な手段をとることなどを記載しておくといいでしょう!
また、内容証明郵便を発送するとき、弁護士名で送るとさらに効果的かと思われます。弁護士から督促書が送られてくると、相手にとって、元の配偶者が送ってくるよりも心理的な圧迫効果が高くなるかと思います。経験豊富な法律事務所では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、それぞれの事案に合わせてアドバイスや対処法の提案をしてくれますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
③養育費請求調停を申し立てる
内容証明郵便で督促をしても相手が支払いに応じない場合には、家庭裁判所で養育費請求調停を行いましょう。
養育費請求調停とは
裁判所から相手側に呼出状が送られますので、一般の人であれば、期日に出頭してくることになります。また、調停委員が間に入って、養育費の重要性や法律上支払い義務があることなどを説明するので支払いに応じやすいといえます。
また、養育費の金額についても、家庭裁判所の定める養育費の算定基準があるのでそれに従って決めることが可能です。お互いに養育費の金額について合意ができたら、調停が成立して裁判所で調停調書が作成されることになります。
④審判で金額を決めてもらう
養育費請求調停をしても、お互いに養育費の支払いや金額について合意ができないことがあります。また、裁判所から呼び出しがあっても、相手が無視することもあります。そのようなときには、調停は不成立となり、手続きが「審判」に移ることになります。
審判になると、裁判所が養育費の金額と支払い方法を決定し、相手に対して養育費の支払い命令を出してくれることになり、その内容が「審判書」という書類に書き込まれ、当事者宛に送られてくることになります。審判書にも強制執行力があるので、その後、相手が支払いをしない場合には、審判書を使って相手の財産や給料を差し押さえることができるんです
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『書面』とは
- 養育費についての公正証書
- 養育費について調停調書(調停離婚をした場合)
- 和解調書や判決(裁判離婚をした場合)
このような「書面」を「債務名義」といいます。この債務名義があることにより不払いである過去の養育費すべてを法的に回収することが可能になります
「債務名義」とは強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在、範囲、債権者、債務者を表示した公の文書のことです
書面(「債務名義」)の種類について
債務名義の種類
- 確定判決:上級裁判所によって取り消しできない状態の判決
- 仮執行宣言のある判決:上級裁判所へ控訴できるものの暫定的に執行可能な判決
- 仮執行宣言付支払督促:支払督促の手続きによって出されるもの
- 訴訟費用の負担の処分
- 公正証書(執行証書):債務者が直ちに強制執行に服する旨の文言が記載されているもの
- 確定判決と同一の効力を有するもの:(以下、記載)
確定判決と同一の効力を有するもの
①裁判所の和解調書
裁判では判決までいく途中において話し合いで紛争を解決することがあります。これを「和解」といい、和解になると、裁判所書記官がその内容を記載した書面を作ります。その書面が「和解調書」になります
②認諾調書
裁判では、被告は、原告の請求を認めることにより裁判を終了させることができます。被告が、原告の請求を認めることを「認諾」といい、認諾されると裁判所は調書を作成します。それが「認諾調書」になります
③即決和解
裁判外で「和解」をしたときに、これを簡易裁判所に申し立てることにより、訴訟上の和解とすることができる制度になります
④調停調書
「調停」とは、裁判のような争いの場というよりは、「話し合い」の場になります。裁判所も簡易裁判所が管轄です。この調停において作成された調書が、「調停調書」になります
⑤刑事和解・損害賠償命令
刑事事件においては、裁判で有罪が確定するなどの刑事手続が主流ですが、同時に、民事上の損害賠償も発生するケースが多く、民事上の損害賠償については、裁判外で示談が行われることも多いのですが、公判調書(刑事裁判の記録)に、示談の内容を記載してもらうことを「刑事和解」といいます。
また、刑事裁判において、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害の賠償を命じることができるという制度もあります。この制度が「損害賠償命令」になります
パターン別の取得方法
裁判(訴訟)することで取得可能なのは
確定判決・仮執行宣言のある判決です
支払督促の手続を利用することで取得可能なのは
仮執行宣言付支払督促です
公正証書は
全国の公証役場で作成することができます。手数料は5,000円からになります
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