養育費の請求調停を行う場合、どうすればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
養育費の請求調停について
このとき、当事者と第三者を交えた話し合いによって取り決めを行うことになります。
養育費の請求調停の申立人
子どもの父と母
養育費の請求調停の申立先
申立先は、相手方の住所のある家庭裁判所に申し立てることが多いです。また、当事者が話し合った先の家庭裁判所でも申し立てることもできます。
養育費調停の申立てに必要なもの
家庭裁判所へ申立てをするときには以下のような必要書類を準備しなければいけません。不備のないように確認しましょう。また、審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いされることがあります。
必要書類 | 入手場所 |
申立書及びそのコピー1通 | 家庭裁判所または裁判所HPでダウンロード |
対象となる子の戸籍謄本 | お住まいの市町村役場 |
源泉徴収票のコピー | 勤務先 |
給与明細のコピー | 勤務先 |
確定申告書のコピー | 勤務先または税務署 |
非課税証明書のコピー | お住まいの市町村役場 |
家庭裁判所への提出で必要な申立書は裁判所へ1通、相手方へ1通の計2通必要となりますが、養育費調停の当日に話し合いの争点を確認するためにも自分用の控えとして残すことを考えると、計3通用意しておくと良いかと思われます。また、その他の提出物のコピーも自分で内容を把握するためにも取っておいた方が良いでしょう。
申立てを行う時にかかる費用
- 収入印紙1200円分(子ども1人につき)
- 連絡用の郵便切手が必要ですが、申立てされる家庭裁判所へ確認するとよいでしょう。各裁判所のウェブサイト(引用:各地の裁判所一覧)に掲載されていることもあります。
調停で養育費の支払いが決まらない場合
養育費調停で養育費について決まらなかった場合は、裁判所の「審判手続き」へ自動的に移ります。養育費調停を行わずして審判へ行くことはできません。また、相手が家庭裁判所からの呼出状を無視して調停期日を無断欠席した場合も、養育費調停は「不成立」となり、審判手続きとなります。
審判手続きに移るケース
- 養育費調停で「不成立」となった場合
- 養育費調停に相手がこなかった場合
このような場合、自動的に審判手続きにうつり、必要な審理が行われた上、裁判官が審判を言い渡すことにより結論が示されることになります。
適切な手続きで養育費を受け取りましょう
養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう
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