離婚後、養育費の支払いが滞ることがあります。では、どうしたらそのような場合でもしっかり養育費を受け取ることができるのでしょうか。
離婚協議書を作りましょう
養育費を確実に受け取る方法と言えば、まずは離婚する前にしっかり養育費の支払いについて話し合い、約束しておくことが大切です。どうしても協議離婚の場合は、早く離婚したいばっかりに離婚後の養育費支払いについて十分な話し合いをせずに離婚をしてしまうといったケースが多いです。そこで、十分な話し合いを行った場合は、2人で合意した内容を「離婚協議書」の形で書面にして残しておくことが大切です。
ポイント
離婚協議書だけでは強制執行ができない?!
養育費が未払いになった場合、離婚協議書だけでは強制執行ができません。調停や裁判を通じて請求を行う必要があり、実際に支払われるまでにかなりの時間がかかってしまいます。
離婚協議書を公正証書にする
協議離婚後、養育費が未払いとなってしまったとき、すぐに強制執行ができるのは、条件を満たした公正証書を作成しておくといった方法です。
ポイント
公正証書を作成するメリット
公正証書を作成するメリットは、公正証書に相手方が養育費を支払わない場合、強制執行に応じる旨の条項を入れることで、相手方が養育費を支払わない場合、裁判をしなくても、強制執行ができるといった点です。
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調停調書の効力
離婚する際、相手が養育費の支払い能力があるにもかかわらず、離婚協議書や公正証書の作成を拒んだり、養育費などの条件でもめたりしてしまった場合は、調停を起こして離婚するという方法もあります。
調停で離婚が成立した場合は、調停調書が作成されます。調停調書には確定判決と同一の効力を持ち、公正証書と同様に、裁判を経ることなく、強制執行をすることができます。万が一、養育費の未払いが起こった際も、早めに強制執行の手続きを行うことができます。
養育費を払ってくれないときの対処法
離婚する際、養育費の約束をして、書面を作成したとしても、支払いが滞ってしまうことは少なくありません。養育費が未払いとなったときは早めに対応することが大切です。
養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます。
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