養育費の取り決めをしている母子世帯は半分以下で、また、継続して養育費を受け取っているのは3割ぐらいといわれています。ということは、養育費の受給率が低いうえに、踏み倒しされている母子世帯が多いのだといえるでしょう。
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養育費の未払い分を強制執行で回収する
養育費の取り決めをしているにもかかわらず、元パートナーが養育費を払わない場合、最も効果的な回収方法と言えば「強制執行による差し押さえ」です。
- 債務名義を取得すること
- 元夫の現住所の情報
- 差し押さえる財産の情報
債務名義を取得するには
強制執行をするためには、元パートナーが現在暮らしている住所を把握しておく必要があります。今までは債務名義を取得できても、元夫の現住所や差し押さえる財産情報といった2つの申立要件を満たせないという方が少なくなかったようです。
元夫の現住所・財産情報を取得
法改正の3つのポイント
- 財産開示手続の利用者枠が拡大された
- 財産開示手続時の出頭拒否や虚偽申告に対して刑事罰が科されるようになった
- 第三者からの情報取得手続きが可能になった
このように、法改正により、裁判所を通して役所や金融機関といった第三者から勤務先や口座に関する情報などを提供してもらう、「第三者からの情報取得手続」という制度がつくられましたので、相手の財産を特定することができやすくなりました。
不払いになっている養育費を取り立てしやすくなりました
ります。
未払いの養育費の請求は弁護士に依頼しましょう
養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます。弁護士は法律のプロなので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、証拠をそろえるために有益なアドバイスを受けることも可能です。
また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。
・着手金は無料!
・「回収」時に初めて発生となる成功報酬!
・迅速できめ細やかな対応はまかせて!
・土日・休日でも直接弁護士と連絡が可能!