離婚する際に養育費の支払いを夫婦間で取り決めても、やがて支払いがストップしてしまうことは少なくありません。
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養育費の遅延損害金・延滞金負担義務
養育費は、子どもの成長に関する生活費(衣食住に関する費用や教育費、適度な娯楽費など)にあたります。養育費は金銭債務ですので、定められた期限までに支払わない場合は、通常の借金と同じように遅延損害金が発生することになります。
養育費の取り決めがあることが必要です
養育費の不払いに対して延滞金を請求するためには、相手との間に養育費の支払いについての取り決めがあることが必要です。取り決めをせずに離婚した場合、新たに養育費の支払いを請求することはできますが、今まで支払われていなかった養育費に対する延滞金を請求することはできません。
取り決めがある場合は、養育費の支払義務が金銭債務として具体化しているので、不払いがあると延滞金が発生するようになります。
延滞金の取り決めはなくても請求できます
養育費の支払いに関する取り決めは必要ですが、支払いが遅れた場合などの「延滞金の取り決め」はなくても延滞金を請求することはできます。
民法上の遅延損害金の利率は、年5%と定められていましたが、令和2年4月1日の民法改正に伴い、遅延損害金の法定利率は年3%に引き下げられています。令和2年4月1日を基準にそれ以前に支払期限が到来している未払養育費は年5%、それ以降は年3%の遅延損害金がつくことになります。
遅延損害金は、原則、起算日(期間を計算し始める第一日のこと)から求めることが認められていますので、養育費の支払いが1日でも遅れた場合、養育費の遅延損害金も請求をすることは可能なんです。
養育費と延滞金を合わせて請求しましょう
相手が養育費の不払いを続ける場合は、不払い分の養育費に延滞金を加算して内容証明郵便で請求しましょう。単に不払いの養育費だけを請求するよりも、相手に与える精神的プレッシャーが大きくなるでしょう。
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公正証書での取り決めのある方、元夫と連絡がつかなくなってしまった方、養育費を支払ってもらうために相談したけど相手の銀行口座や現在の勤務先がわからないと無理と言われた方、あきらめないでください!また、自分一人で養育費・遅延損害金の請求を行うのはハードルが高いという方は、法律の専門家に相談するようにしましょう。
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