「借金があって破産しないといけないから、養育費はもう支払えない!」と告げてくる元夫。本当にもう養育費を支払ってもらうことはできないのでしょうか?
自己破産の申立てをするのであれば、チャンスかもしれません
破産と免責許可の申立てをした場合、裁判所の手続きを経て、一定の事由を満たす場合には、免責が許可されることになります。つまり、借金を返さなくてもよくなるということです。しかしながら、破産手続きによっても免責されない種類の債権があります。それを『非免責債権』といいます。
詳しくいうと
租税等の請求権や悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権などについては『非免責債権』とされています。そして、養育費や婚姻費用の請求権も『非免責債権』になります
破産をしても個人の税金や養育費の支払義務は免責されませんが、他の借金は免責されるため、結果的に養育費を支払いやすくなるということになるんです!
養育費債権者(受け取る側)は、裁判所に債権者として届出をすることで、破産手続の記録を閲覧することが可能になります。この記録の中には、破産者が裁判所に提出した破産者の財産状況等を説明する資料も含まれているので、現在の勤務先や保有する銀行口座や財産の状況を知ることができます。
ということは
破産手続中は、給与の差押え等の強制執行をすることはできません!(強制執行中止命令が出てしまいます)
しかしながら
差押可能な財産がありそうな場合は、破産手続が終了した後で、強制執行の申立てをすることは可能です!
養育費債権は他の債権に優先されている債権です
本当に相手が自己破産の申立てをするのであれば、実はチャンスかもしれませんね。破産をしても、個人の税金や養育費の支払義務は免責されないので、他の借金が免責されるため、結果的に養育費を支払いやすくなるということになります。
偏頗弁済(へんぱべんさい)にならないようにしましょう
支払いができなくなった後に未払いの養育費を請求し回収した場合、偏頗弁済にあたる可能性がありますので気をつけましょう。偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、支払いが不能となってから特定の債権者にだけ返済することを指します。偏頗弁済は、免責不許可事由の一つとされています。
受任通知を送付するなど、支払不能な状況となれば、債務者は一切の返済をしてはいけないことになっています。たとえ養育費が非免責債権であったとしても、未払いの養育費を支払不能になってから破産手続が終わるまでに回収してしまうと、偏頗弁済に該当する可能性があります。
偏頗弁済に該当した場合、破産管財人が養育費の支払いを否認して、偏波弁済した養育費の返還を求める可能性もありますので、破産手続中に未払いの養育費を回収することは控えましょう。
養育費の請求は弁護士に依頼するとスムーズです。
養育費は、法律上、他の債権に優先されていることになります。しかし、相手が自己破産した場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は法律のプロですので、あなたに有益なアドバイスをしてくれます。
また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。
弁護士に相談した時のメリットについて
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