非課税世帯とは?
非課税世帯とは、「その世帯の家族全員が住民税非課税になる世帯」のことを言います。それでは、母子家庭が非課税世帯になるのはどのような場合なのでしょうか?
住民税が非課税になるとは?
住民税は、その年の1月1日に住んでいる都道府県や市区町村に納めるものです。住民税は、「所得割額」「均等割額」の2つで成り立っています。
所得割額とは、所得税と同じく、納める年の前年1月1日から12月31日に生じた所得に対してかかるものです。
均等割額とは、所得額に関係なく「この自治体に住んでいるなら必ず払うべきお金」であり、一律同額で納めるものです。
所得が少ない場合、両方または所得割のみ住民税0円になる?
一定額以上の所得があれば「所得割額」「均等割額」の両方を納める必要があります。
しかし、所得が一定以下ならば所得割額だけが非課税になります。さらに所得が少なかったり、また一定所得以下の世帯で障害を持つ人がいたり、ひとりで子育てをしていたりするのならば、所得割額も均等割額も免除になります。
非課税世帯とは、住民税の所得割額・均等割額がともに非課税の世帯ということです。
母子家庭が非課税世帯になるための条件
母子家庭が非課税世帯になるのには2つのパターンがあります。
①シングルマザーで合計所得金額135万円以下
まず一つ目のパターンは、ひとり親であり、かつ前年中の合計所得が135万円以下(年収でいうと204万4,000円未満)の場合、所得割額も均等割額もかからず、完全に住民税が非課税となります。
合計所得金額とは
1. 事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)
2. 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額
3. 退職所得金額、山林所得金額
4. 申告分離課税の所得(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)の合計額
②世帯全員の均等割額・所得割額が非課税
母子家庭の中には、事実婚の相手がいる場合は、上記の①に当てはまらない場合もあるかもしれません。その場合、世帯全員が均等割額・所得割額が両方とも非課税になれば、非課税世帯となります。
均等割額・所得割額両方が非課税になるとは?
均等割額・所得割額両方が非課税になるのは、前年中の合計所得金額が次の金額以下のときになります。
計算式:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円
「扶養親族」とは、配偶者以外の家族で、前年の合計所得金額が48万円以下の人を指し、16歳未満の子どもも含まれます。
同一生計配偶者は、同じお財布で生活している妻か夫をいいますが、あくまで法律婚の配偶者だけになりますので、この非課税の判定式の人数に事実婚のパートナーは含めません。
1つの会社で働くお給料だけの場合、給与収入(額面金額)に換算すると、子ども1人の場合は、156万円以下、2人なら約205万円以下が目安となります。
育てている子どもが1人の場合
35万円×(1+1)+31万円=101万円
育てている子どもが2人の場合
35万円×(2+1)+31万円=136万円
自分が非課税世帯になるのかどうかの確認方法
給与所得者は源泉徴収票を確認しましょう
正社員の方やバイト、パートで働いている人で、勤務先が1つだけの場合は、年末調整後にもらう源泉徴収票を確認しましょう。事実婚の相手もなく、「給与所得控除後の金額(給与所得)」の欄に書かれている金額が135万円以下なら非課税世帯ということになります。
もし、複数の勤務先で働いている方は、お給料を合算して給与所得を計算する必要があります。「給料収入(額面額)の合計額-給与所得控除の金額=給与所得」で算出します。
フリーランスや副業している人は確定申告を確認しましょう
フリーランスの人や副業をしている人は、所得を合算した上で判断します。参考にするのは確定申告書の数字です。
確定申告書A・Bいずれの第一表に「所得金額」と青地に白文字で書かれた欄があります。この欄の最後に「合計」と書かれた項目がありますので、ここで判定することになります。給料の収入は「給与所得」、フリーランスの収入は「事業所得」、副業のライター収入は「雑所得」が所得です。
母子家庭が非課税世帯になるメリット
母子家庭が非課税世帯になった場合、次のような制度の適用を受けることができます。
①保育料が0歳から無償化
幼稚園や保育所の無償化が2019年10月から実施されていますが、これは3歳から5歳のクラスが対象になっています。しかし、住民税の非課税世帯に該当すると、0歳から2歳までのクラスも無償になります。
②大学や専門学校の授業料減免
住民税の非課税世帯に該当すると、大学や短期大学、専門学校や高等専門学校の学費が減免されます。特に入学先が国立大学であれば、入学金や授業料が免除されます。
③国民年金保険料の免除・納付猶予
前年の所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下だと国民年金が免除になります。またこの金額を超えても一部減額になります。
④国民健康保険料の減免
非課税世帯に該当すると、国民健康保険料が軽減されます。世帯の前年の総所得金額が33万円以下なら7割、「33万円+28万5,000円×加入者数」以下なら5割、「33万円+52万円×加入者数」以下なら2割減額されます。
⑤児童扶養手当が受けられる
所得金額と扶養人数に応じて児童扶養手当が受給できます。ただし、事実婚のパートナーがいると所得要件をクリアしていても受給することができません。
⑥高額療養費が軽減される
入院や手術などで1ヵ月間の医療費の自己負担額が高額になることがあります。自己負担限度額は所得や年齢によって分かれますが、70歳未満の非課税世帯の場合の限度額は3万5,400円で済むことになります。
シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう
シングルマザーの数は増加しています
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
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