シングルマザーなら誰しもが『もし私が病気になったら…」と思ったことがあるでしょう。母子家庭の母親が病気になってしまったり、あるいは入院してしまった場合、お金の面での援助や手当てはどういったものがあるのでしょうか。
ひとり親が病気になったときの手当てについて
シングルマザーが病気にかかったとき、どのような保障が受けられるのでしょうか?一般的に利用されることの多い保障は以下のとおりです。
傷病手当金制度
ケガや病気(勤務中以外の要因)で仕事ができなくなった場合に適用されるが傷病手当金制度になります。受給するにあたり、条件はありますが、1日の受給金額は、1日の収入の2/3程度受け取りが可能になります。
なお、有給休暇取得により事業主から十分な金額が支払われている場合は適用されませんので注意しましょう。これは、健康保険に加入している方とその家族の生活を支えるためのものですので、健康保険には必ず入っておきましょう。
ただし、国民健康保険加入者は対象外となりますので気をつけて下さい。会社員の方が加入する健康保険か、公務員の方が加入する共済組合のみが適用対象となります。
申請には申請書が必要になります。全国健康保険協会ホームページから申請署を入手することも可能です。
傷病手当金の受給対象条件
- 病気やケガが原因で仕事に就けない(勤務中以外の要因)
- 休業中に給与が支払われない、または傷病手当金より給与が少ない
- 連続して4日以上の休業が必要
高額療養費制度
高額療養費制度は、主に高額な治療費が発生した場合に利用できるものです。医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月(歴月:1日から末日まで)で上限額を超えた場合、その超えた額を支給してもらえます。
利用時は申請書が必要となりますが、あらかじめ限度額適用認定証を取得しておくことをおすすめします。高額な医療費が発生するのがわかっている場合は、限度額適用認定証の交付手続きを受けるようにしましょう。
高額療養費の対象となるもの
- 医療保険で認められている検査
- 注射
- 薬
高額療養費対象外のもの
- 入院中の食事代
- レンタルのパジャマ代、歯ブラシ代など日用品
- 先進医療の診療代
- 差額ベッド代(例:個室に入っていた場合1日6000円などの負担。ベッド代は医療機関によって異なります)
- 自費の検査など医療保険で認められていないもの
ひとり親家庭の医療費助成制度
健康保険に加入している母子家庭や父子家庭などのひとり親家庭の方が、病気やけがで医療機関を使った場合、一部負担金を市が代わって負担する制度になります。助成対象者の条件は各地方ごとに若干異なりますので、お住いの自治体のホームページなどで確認すると良いでしょう。
以下、福岡市を参考にしています。
母子福祉資金貸付制度
母子福祉資金貸付制度は、ひとり親家庭の経済的自立や必要資金調達のための制度になります。自治体より低金利または無利子でお金を借りることができ、返済開始までに6ヶ月~1年程の猶予期間があります。
使用用途により貸付の限度額は異なりますが、病気に限らず、さまざまなシーンで利用できるのでひとり親家庭の方にとっては心強い制度です。返済期間も3~20年など長めに設定されています。ただし、受給には、厳しい審査があることや申請してから貸付まで時間がかかる点がデメリットです。必要書類も多いため、あらかじめお住まいの地域の自治体ホームページなどで確認したり、担当窓口に確認することをおすすめします。
審査内容
- 生活保護を受けていないこと
- 安定した収入があること
- 返済の意思があること
- 大きな借金がないこと
申請時必要書類
- ひとり親であることを証明する書類
- 世帯全員の住民票
- 戸籍謄本
- 年収を証明するもの(所得証明書や源泉徴収書)
- 返済計画書
- 印鑑証明
- その他貸付資金の種類によって必要な書類
子どもの預け先に悩む方へ
シングルマザーに万一のことがあったときは、子どもをどこに預ければよいのか不安な方もいらっしゃるでしょう。長期の入院となればママ友にも頼りづらいでしょうし、両親が近くに住んでいれば安心ですがそうもいかない場合、どうしたら良いのでしょうか。
まずは役所へ電話しましょう
まずはお住まいの地域の役所に電話することをおすすめします。事情を説明すると、児童養護施設や乳児院等の一時預かりを紹介してくれます。児童養護施設や乳児院の職員さんはプロですので、安心して預けることができます。民間のベビーシッターや託児所よりも安価ですし、また、地方自治体から補助が出る可能性もあります。
シングルマザーが受け取れる手当について
シングルマザーが収入を増やすためには養育費の確保が必要です!
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
だからこそシングルマザーが収入を増やすためには、養育費を確保する必要があるんです。
養育費の平均額について
平成28年度全国ひとり親世帯調査では、養育費の取り決めについては以下のとおりです。
養育費の取り決めをしている母子世帯の割合 | 42.9% |
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離婚した父親から養育費を現在も受けている人の割合 | 24.3% |
養育費の取り決めをしている人の平均月額 | 4万3,707円 |
母子世帯のうち半数以上が養育費の取り決めをしておらず、養育費を現在も受けているシングルマザーは4人に1人になります。養育費のある人だと平均で月4万円程度をもらっていますが、4人中3人は自分の給料や手当だけで生活していることになります。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
養育費回収に強い弁護士への相談を
元夫と連絡が取れなくなった…とあきらめている方、まだ方法はあります!いまさら元夫に公正証書を作ってなんて言えない!養育費は欲しいけど、元夫と話すなんて・・・口もききたくないという方は必見です!
養育費の未払い問題に関して、ひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。こちらの法律事務所では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって養育費の請求・回収を行ってくれます。また、無料相談も行っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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