新型コロナウイルス関連の特例の生活福祉資金について
新型コロナウイルス特例の生活福祉資金は、もともとある生活福祉資金貸付制度の対象世帯を拡大したものになります。通常の生活福祉資金貸付制度の対象世帯は低所得世帯になりますが、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、休業や失業等により生活資金に悩みを抱える世帯に対して特例貸付をすることになりました。
収入が減った理由が「休業」か「失業」かによって貸付内容は大きく異なるとのことです
休業の場合:「緊急小口資金」
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のために貸付を必要とする世帯
貸付上限額
10万円以内(※特別な場合:20万円以内)
特別な場合とは
・世帯の中に、新型コロナウイルスの罹患者がいる
・世帯に要介護者がいる
・世帯に4人以上いる
・世帯に臨時休業した小学校等に通う子供や感染したおそれのある子供の世話を行う必要がある
・世帯の中に収入が減少した個人事業主がおり、生活費が不足している
・とくに資金が必要と認められる
その他
償還期限は2年以内になります。無利子で保証人も必要ありません
失業の場合は「総合支援資金」
対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額
・世帯員が2人以上・・・1ヵ月20万円以内
・単身・・・1ヵ月15万円以内
貸付期間は就職活動期間中で、原則3ヵ月以内で最長12ヵ月可能
その他
償還期限は10年以内、緊急小口資金と同じように無利子で保証人も必要ありません