離婚を考えている方の大半はどのような手順によって離婚成立まで進めればいいのか?どういった離婚準備をするべきかわからないのではないでしょうか?
一般的な離婚の進め方について
まずは、夫婦それぞれに言い分があるでしょうから、夫婦での話し合いをします。両者で話し合いがまとまり、離婚成立となることを『協議離婚』といいます。なお、協議には親や兄弟、友人などが介入して意見を述べたり相談を受けたりすることもあるかもしれません。
しかしながら当事者同士の話し合いではまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをして『離婚調停』へと進みます。こちらでは裁判所が間に入って話し合いを続けることになります。調停を行って離婚成立させることを『調停離婚』といいます。離婚調停では、調停委員という中立的立場の第三者が仲介して協議が円滑に進むよう行ってくれます
それでもまとまらないときは『裁判』に突入します。こちらでは、離婚そのものの可否、財産分与や子供の親権、慰謝料や子供の養育費などといった条件について裁判で争うことになります。裁判で判決が下り、離婚を成立させることを『裁判離婚』といいます。
離婚とは「協議」→「調停」→「裁判」という段階を踏んでいくことになります
離婚準備として必要なものは?
慰謝料や、別居期間中の婚姻費用、財産分与、子供の親権や養育費、面会交流権などを考えておくことが必要
最終的に取り決めたことは協議離婚の場合、離婚協議書や公正証書といった書面にまとめておくことが大切!
離婚調停とその法的効力
協議で決まらなかった場合、離婚調停が家庭裁判所で行われますが、裁判とは異なります。「調停」はあくまでも話し合いをすることであり、当事者同士の意思であるのに対し、「裁判」は裁判官の判断ということになります。
詳しく言うと、調停で双方の主張や要望、事実関係の争いが妥協できない場合、裁判において事実関係を確定させ、問題の解決を裁判官の判決に委ねることになります。また、調停の場合は非公開で、裁判官または調停官と共に2名(男女1名ずつ)の調停委員が話し合いに立ち会うことになります。一般的に当事者たちが調停で話をするのは調停委員です。調停委員が申立人と相手方のそれぞれから話を聞いて、提案をしながら話し合いを進めていきます。調停室において個別に行われるため、申立人と相手方が直接話し合いをする必要がないのでもめることはないでしょう
離婚の成立に加え、慰謝料、子供の親権や養育費、財産分与などにも法的効力が及ぶことになり、万が一、相手が慰謝料を支払わなかったり、養育費を支払わなかったりと調停調書に書かれた決め事を守らなかった場合、給与や預金を差し押さえる「強制執行」を行うことが可能となります。
協議離婚では、離婚協議書を公正証書のような債務名義にしなければ法的効力が得られないので注意が必要です。離婚調停なら法的効力のある調停調書を受け取ることができるということになります。
離婚調停の申し立て時に準備するもの
離婚調停は、離婚の意思がある当事者のいずれかが家庭裁判所に夫婦関係調整調停を申し立てることによってスタートします。第1回調停期日は申し立てから1~2ヶ月後の期日に指定され、通知書が家庭裁判所から当事者それぞれに送付してきます。調停の申し立てを行う際、調停委員との話し合いが円滑に行われるように前もって書類や資料を準備しておくといいでしょう
離婚準備の申し立て時に準備しておくといいもの
- 「夫婦関係調整調停申立書」などの必要書類
- 離婚に至るまでの過程や理由を説明するためのメモ
- 離婚条件を列記した書面
- 相手に求める内容をメモしたもの(慰謝料や財産分与、婚姻費用、養育費の金額など)
- DVや浮気・不倫など離婚したい理由の客観的証拠の用意
- 相手の不貞で慰謝料請求する際、有責配偶者であることが主張できる証拠
- 夫と妻それぞれの収入を証明する資料
- 持ち家や共有の貯金などといった財産分与の根拠となる通帳や書類
- 別居する場合、その期間にかかる婚姻費用の見積もり
離婚準備の際には養育費についても必ず取り決めを!
養育費は子供のためのお金です!
子供がいる夫婦が離婚する場合、父親か母親のどちらかが親権を持つことになります。親権を譲った方は、原則として未成年の子供が成人になるまで養育費を支払う義務があります。協議離婚の場合は、夫婦の話し合いで養育費の金額を自由に決めることができます。各家庭の事情によっても必要な金額は変わってきますが、父母の収入金額や子供の数と年齢により「養育費」について確認できる「養育費算定表」を参考にするといいかもしれません。
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