結婚の際に、もともとの苗字を変えずにいた方は、離婚しても当然、そのまま変わることはありませんが、結婚の際に、相手方の苗字に変えた方は、離婚後は2つの苗字を選択することができます。
離婚後の苗字は選択制です
- 結婚前の姓(旧姓)に戻る
- 結婚時に名乗っていた姓(つまり相手方の姓)を継続する
離婚後、自分が名乗る苗字は、2つの姓のどちらかを選ぶことができます。その選択によって、その後の手続きも異なってきますので、注意しましょう。
離婚をすると、姓を変えた側は、戸籍を選択することができます。結婚前の旧姓に戻る場合は、結婚前の戸籍に戻る、もしくは新しい戸籍を作る、のどちらでも選択することができます。
結婚前の旧姓に戻る場合
結婚前の旧姓に戻る場合の手続きは、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄に選択してチェックをすれば自動的に変更され、新しい手続きは不要となります。すでに両親が死亡して両親の戸籍がない場合は、結婚前の戸籍に戻ることができず、新しい戸籍を作る必要があります。
旧姓に戻した場合、さまざまな名義変更が必要です
公的な身分証明書となる運転免許証やパスポートはもちろん、財産に関するすべての名義変更など複数の変更手続きを行わなければなりません。
結婚時に名乗っていた姓(相手方の姓)を継続する場合
旧姓に戻らず、結婚時の姓をそのまま継続する場合は、新しい戸籍を作る必要があります。結婚時の姓を継続する場合は、離婚届とともに、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出しなければいけません。
提出先は住所地または本籍地の役場になります。離婚届提出後に本籍地以外で届出をする際には、戸籍謄本が必要となりますので、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。
提出期限は、離婚から3ヵ月以内と制限されており、この期間内であれば、継続して名乗りたい理由や同じ姓である相手方の同意など聞かれることはありません。
子どもの苗字はどうなる?
離婚しても、筆頭者の戸籍には筆頭者とその子どもが記載されたままとなります。そのため、子どもの苗字は変わることはありません。
仮に、母親が離婚の際に旧姓に戻って、子どもの親権者として一緒に暮らした場合も、子どもは父親の戸籍に残り、父親の苗字を名乗ることになります。
子どもの苗字を変更する場合
子どもの苗字を変更する場合、以下のような手続きが必要です。
- 離婚届を提出する
- 子供の戸籍謄本を準備する
- 家庭裁判所で書類を発行してもらう
- 市役所で手続きをする
離婚届を提出する
まず、離婚届を役場に提出します。離婚の際に、自分を筆頭者として、新しい戸籍を作らなければいけません。この場合、苗字は旧姓でも、結婚時に名乗っていた姓でも、どちらでも構いません。どんな離婚方法(協議離婚・調停離婚・裁判離婚)でも、戸籍謄本が必要になります。新しい戸籍謄本を発行してもらうまでにかなり時間がかかりますので、余裕を持って役場に行くことをおすすめします。
子どもの戸籍謄本を準備する
次に、子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可の申し立てを行います。
申立てができるのは、
子どもが15歳未満の場合:親権者などの法定代理人
子どもが15歳以上の場合:子ども本人
なお、弁護士は上記のいずれの場合でも、依頼を受けて、代理人として申立てを行うことが可能です。
子の氏の変更に必要な書類
- 子の氏の変更許可の申立書
- 申立人(子)の戸籍謄本
- 父と母の戸籍謄本
※子が親と同じ戸籍の場合、1通で親子の戸籍を兼ねることが出来る
※戸籍謄本は発行から3ヶ月以内
書類の提出先について
申立ては、子供の住所地を管轄する家裁となります。
審判について
離婚にともなう子の氏の変更許可については、基本、問題なく許可されるはずです。特に裁判所への出廷の必要もありません。申立後、審判までの期間は数日程度見ておけばよく、早ければ即日審判の場合もあります。
役場での入籍届け
家裁の許可が出たら、戸籍に反映させるために役場での手続きが必要となります。家庭裁判所で審査を受け、変更許可を得た場合は「許可審判書」が交付されます。この「許可審判書」と新しい戸籍に入る書類である「入籍届」を役場に提出しなければいけません。
入籍に必要な書類
本籍地の役場に届ける場合
- 印鑑
- 子の氏の変更許可の審判書の謄本
本籍地以外の役場に届ける場合
- 印鑑
- 子の氏の変更許可の審判書の謄本
- 子どもが記載されている戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
- 子どもが新たに入籍する戸籍全部事項証明書または戸籍謄本
自分自身の苗字が変わるのは離婚届を出した時ですが、子供の苗字を変えるには、かなりの労力と時間がかかることになりますが頑張りましょう。また、シングルマザーが受け取れる手当てなどについても見直すことをおすすめします。
シングルマザーが受け取れる手当て
シングルマザーの数は増加しています
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
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