離婚後、シングルマザーにとって、母子家庭向けの手当ては重要な収入のひとつです。仕事をしながら一人で子どもを育てていくのは精神的にも体力的にもかなり大変なことです。
「児童扶養手当」の条件を見直しましょう
児童扶養手当を受け取る条件は、以下のいずれかに該当する場合になります。
- 両親が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害状態にある子ども
- 父または母の生死がわからない子ども
- 父または母から1年以上遺棄されている子ども
- 父または母が、裁判所からDV保護命令をうけた子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 父または母が不明な子ども
また、父や母のかわりにその子どもを養育している人(祖父母など)に向けて、児童扶養手当が支給されるケースもあります。
児童扶養手当がもらえないかもしれないケース
児童扶養手当が申請できないケース
・子供を請求者の再婚相手(事実婚も含む)が養育している
・子どもが里親へ委託されていたり、児童福祉施設などへ入所している場合
・請求者や子供が日本に住んでいない
・請求者ではない方の親と児童が生計を同じくしている場合
・母親が高い給料や高い養育費を受け取っている場合
①母親が事実婚してしているとみなされた場合
母親に新しい彼氏ができ、定期的に生活費の補助を受けている場合は、事実婚とみなされ、支給対象から外れてしまう可能性があります。
②子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設へ入所している場合
子どもが里親へ委託されていたり、児童福祉施設などへ入所しているなど、受給対象となる子どもを養育していないとみなされる場合、児童扶養手当の支給対象外となります。
③受給対象となる子どもが海外で生活している場合
児童扶養手当の支給対象は、日本に在住の子どものみです。
④母の実家で母の親(子の祖父母)と同居する場合
離婚後しばらくしてから実家に移り住む場合、同居している家族の中で一番所得の多い人1人の所得が限度額を超えていた場合、児童扶養手当は支給されません。そのため、児童扶養手当の所得制限限度額にひっかかってしまう可能性が高くなります。
⑤母親が高い給料や高い養育費を受け取っている場合
母親が高い給料を受け取っている場合や、高い養育費を受け取っている場合は、児童扶養手当の支給対象外となる可能性があります。児童扶養手当制度では、給料だけでなく養育費の8割相当額も所得として加算されるため注意が必要です。
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「児童扶養手当」をもらい続けるためには
①実家とは別に家を借りて住む
1つめの対策として、「実家とは別に家を借りる」という方法です。この場合、実家に住むケースとは違って、親や兄弟の収入が関係ありませんので、児童扶養手当をもらい続けることが可能になります。
②家を購入する
2つめの対策として、「家を購入する」という方法です。一般的に賃貸を選ぶ人が多いでしょうが、賃貸でも毎月の家賃が発生しますので、毎月一定の出費が発生するという点では、賃貸暮らしも持ち家暮らしも同じかもしれません。
持ち家があることで、持ち家が資産となり、将来的に別のローンが組みやすくなります。子どもの進学のためにローンを組みたいというときも持ち家が有利になります。長い目で見ると、有効な手段になるかもしれませんね。
③実家で暮らすそれぞれの所得が制限限度額以内である
もし、実家で実の親や兄弟姉妹と一緒に暮らすことを検討している方で、同居しているすべての方が所得制限を超えないのであれば、児童扶養手当を受け取ることができます。
④完全二世帯住宅にする
実家に住む場合は、基本的に実家家族の収入も所得額として加算されるため、児童扶養手当の支給対象となりづらい状況になりますが、以下の3つの条件を満たすと、実家家族の収入が加算されなくなることもあります。
- 実家が完全二世帯住宅になっている(台所・トイレ・風呂が各世帯別になっている)
- 電気・水道・ガスなど、公共料金を世帯ごとに契約していて、料金も別で支払っている
- 税法上・健康保険証上ともに扶養関係にない
市区町村によっては、水道光熱費などが完全にわかれていれば、相談の余地があるかもしれませんので、お住まいの自治体窓口へ確認してみると負いでしょう。
シングルマザーが受け取れる手当などを見直しましょう
シングルマザーの数は増加しています
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
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