離婚をする場合、慰謝料を請求することが多いですが、離婚慰謝料はどのような場合でも発生するのでしょうか?離婚慰謝料の相場はどのくらいなのでしょう?どのような手続きをとれば良いのかも問題ですね。
離婚慰謝料ってなに?
離婚慰謝料とは
相手の不貞行為などによって精神的な苦痛を受けた側が請求できるお金のこと
離婚慰謝料の相場ってどのくらい?
離婚慰謝料の相場は原因によっても大きく異なります。
離婚の原因 | 離婚慰謝料の相場 |
浮気・不倫 | 100万円~500万円 |
DV(暴力) | 50万円~500万円 |
突然離婚を言い渡される | 0円~100万円 |
性行為の拒否 | 0円~100万円 |
離婚慰謝料に限度額はありません
離婚慰謝料には特に限度額というものはなく、請求する側が「いくら欲しい」と求めれば、その金額で請求することができます。しかしあまりに法外な金額を要求してしまうと相手の怒りを買い、かえって離婚の話がまとまらなくなってしまうケースも少なくないようです。
離婚における慰謝料の相場は幅広く、たとえば同じ不倫問題でも、その内容によって100万円から500万円程の開きがあります。不倫をしたきっかけや不倫関係を続けている年月、そのときの相手の態度など、さまざまな要因も絡んできます。
要因がからむと増額または減額される
増額される場合
原因が『不倫』の場合、さまざまな要因が絡んできます。不倫の期間が長年に渡っていたり、不倫の事実を否認し続けたり、「二度と不倫はしない」と誓いながらも再び行った場合などは、離婚の慰謝料額が増額されることも多いでしょう。
また、不倫相手との間に子どもがいた場合などは、増額の要因となります。離婚慰謝料を請求される側の収入が多い場合なども高額となる可能性が高くなります。
減額される場合
不倫相手が心から反省して謝罪をしてきた場合や不倫のきっかけとなった職場を退職した場合
離婚慰謝料を決めるときに影響するもの
離婚慰謝料を請求する側
- 精神的苦痛がどの程度あるか?
- 離婚後にどのような経済状態になるか?
- 結婚生活を維持するためにどのくらい努力をしたか?
離婚慰謝料を払い側
- どの程度の支払い能力や社会的地位があるか?
- どの程度強く離婚を望んでいたか?
- 暴力や不貞の有責性がどの程度あるか?
その他
- 両者の婚姻期間はどのくらいか?
- 両者の間に子どもはいるか?親権はどちらが取るか?
- 不貞の場合、不倫関係の相手との間に子どもがいるかどうか
- 不貞の場合、不倫関係の期間を何年間続けているか?
離婚慰謝料が請求できないケースについて
性格の不一致
夫婦のどちらにも責任がない場合になります。よくある離婚原因として『性格の不一致』がありますが、このような場合「どちらが悪い」とも言えないので、離婚慰謝料は発生しません。
自分に責任がある場合
自分に責任がある場合には、自分が離婚慰謝料を支払わなければなりません。たとえば、自分が不貞をしていて、そのことが原因で離婚に至ったケースにおいては、自分が相手に離婚慰謝料を支払わなければなりません。
双方に有責任があるときは
自分が不貞をしていて、相手がDVをしていた、というケースは、双方に有責性がありますので、自分は相手に対して不貞についての離婚慰謝料を支払い、相手からはDVにもとづく離婚慰謝料を支払ってもらうこともあります。
離婚慰謝料を請求する場合は『証拠』が必要!
相手に対して「離婚慰謝料を支払ってほしい」と言っても、相手は「なぜ支払わなければならないのか」と反論してくることが多いのが現状です。
たとえば相手が不貞をしているときに、こちら側が「だって、不貞をしているじゃない」と言っても、相手はしらを切って「そんなことはしていない。離婚慰謝料は支払わない」と言ってくることが多いです。
こちらがあまりしつこく言うと、相手は「お前がそんなんだから離婚になるんだ。お前が離婚慰謝料を支払え!」などと言って逆切れしてくることもあります。
どのようなケースでも証拠が必要に
DVやモラハラの証拠がないと「離婚慰謝料請求はできません」と言われてしまいます。調停でも調停委員から「証拠がないと請求できません」と言われます。離婚訴訟になると証拠がないことは認められないので、やはり支払い命令を出してもらうことはできないのが現状です。
慰謝料を受け取れない場合は、必ず養育費は受け取るようにしておきましょう
養育費は子どものための大切なお金です!約束した限りはきちんと約束を守って子どもの成人まで支払い続けることが大切です!もし、養育費を長期間支払っていないなどの事情で、困ったときや対処方法がわからない場合には、弁護士に相談するようにしましょう。
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