令和4年4月26日に、沖縄県内に住む女性が米国の「養育費回収システム」を使い、在沖米軍属の元夫による養育費不払いを解消したとニュースで取り上げられました。
内容は、以下のとおりです。(引用:沖縄タイムス)
沖縄県内に住む女性が米国の「養育費回収システム」を使い、在沖米軍属の元夫による養育費不払いを解消したことが、仲介する支援団体への取材で分かった。同システムは支払い義務のある元パートナーが米国にいることが条件だが、嘉手納基地内にある元夫の私書箱の住所が米カリフォルニア州であることに着目し申請。同州の裁判所は2月、元夫の給与を差し押さえ、月数万円の養育費を子どもが20歳になるまで強制徴収する決定を出した。在日米軍属から養育費を回収できたケースは極めてまれとみられる。(学芸部・新垣綾子)
女性は数年前、県内の裁判所で、元夫との離婚訴訟により、養育費などについて定めた判決を得ましたが、元夫がこの判決を無視し続けたため、昨年初めに国際家事相談支援団体ウーマンズプライド(北谷町)のスミス美咲代表に相談したとのことです。
「国内在住」の壁:在日米軍人に養育費を請求する際は、所属部隊の上官に裁判所の決定を示すことで上官から本人に支払いを促してもらえる一方、軍属はそのような軍の指揮命令系統下になく「逃げ得」が許されてきたようです。
また、相手の普段住む場所が米国の場合、米国の養育費回収システムを利用できるものの、今回のケースでは、元夫が沖縄県内におり、困難な事情が重なっていました。
スミス代表は女性が持っていた結婚当時の資料から、元夫が使う私書箱の存在を確認し、その住所がカリフォルニア州サンフランシスコであることに着目し、「米国にいる条件に当てはまるかもしれない」と同システムの利用申請に踏み切り、カリフォルニア州の裁判所から県内裁判所の判決に準じた額を元夫の給与から強制徴収する決定を受け、女性は決定の翌月から、養育費を受け取ることができているとのことです。
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