参考 養育費算定表(裁判所HP)
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元夫には養育費を支払う義務があります
子どものいる夫婦が離婚し、妻が監護親(子どもを実際に育てる親)となった場合、元夫は元妻に対して養育費を支払う義務が発生します。これは民法877条1項で、『親の子に対する扶養義務が定められている』んです。夫婦の離婚が成立したとしても、親子関係がなくならない限りは、元夫の子どもに対する扶養義務はなくなりません。
養育費を支払ってもらうには?
養育費を支払ってもらうための手段
- まず話し合いをしましょう
- 第三者に間に入ってもらう
話し合いによる解決
相手が無職の場合でも、潜在的稼働能力があれば、法律上、相手は養育費の支払い義務があるといえます。調停などの裁判所の手続きを行うと、解決までに長期間を要してしまう可能性が高く、また、相手が無職の場合だと裁判所から養育費の支払い命令(判決や審判)を出してもらっても、給与の差し押さえができないため、強制執行が難しい場合も想定されます。そのため、可能であれば、一度、相手と話し合ってみることをおすすめします。
潜在的稼働能力があるとは
働こうと思えば働けるのに、養育費を支払いたくないがために意図的に働いていないような場合のことをいいます
第三者に間に入ってもらう
相手と接触したくない方や感情的になって相手と話し合いにならない場合は、当事者同士の協議は困難といえます。このような場合は、知人や家族、専門家などに間に入ってもらうとスムーズかもしれません。知人や家族の場合は専門的知識がないので、あくまで仲介してもらうというかたちになるかもしれません。 できる限り、お互いが納得するかたちで養育費の支払いについて決められることが理想ですが、なかなか難しいケースもあるかと思います。そのような場合には、おひとりで悩まずに経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
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養育費の支払いが途絶えてしまわないために
今、離婚後に元夫から養育費の支払いを受けている人は、全体の20%程度しかいないといわれています。さらに元夫が無職という状況の場合、養育費を受け取れる確率は更に下がることになります。離婚をする際、夫婦間で養育費の支払いについて事前に合意していても、実際には支払ってもらえなかったり、途中で支払いが途絶えることも珍しくないというのが現状です。 養育費支払いの強制執行をかけるためにはまず、公正証書や調停調書に養育費について取り決めた内容を記載しておくことが大前提となります。さらに、実際に給与を差し押さえる場合は元夫の勤務先、預貯金を差し押さえる場合は元夫の口座の金融機関と支店名を把握しておく必要があります。必要な情報は早めに調べて把握しておくといいかと思われます。