離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

子供の教育費について

子供1人あたりの学費

子供1人あたりの教育費は、小学校~大学まですべて公立に通った場合はおおよそ980万円弱。また、小学校~中学まで公立、高校から大学は私立(理系)に通った場合、おおよそ1,460万円が一般的なようです。

思っていた以上に高かったでしょうか?これはあくまでも平均額になるので、進む進路や習い事などによって差はありますが、子供が大学に行く場合、1人あたり1,000~1,500万円程度は必要になるようです。

ちょっと待って!うちは毎日の生活だけで精一杯なのに。そんなに必要になるなんて、大学どころか高校も行かせてあげられないかも・・・

利用できる制度や助成金について

1.就学援助制度

小中学生の児童がいる低所得世帯に対する学費の援助制度になります。条件に該当すれば現金が支給されます。認定基準の所得制限は各自治体によって異なりますが、世帯人数2人(母親、子供)の場合、年間所得約220万円以下が対象となるようです。

援助される主な項目

入学準備費、学用品費、学校給食費実費、修学旅行費、校外活動費、通学費など

援助金額:項目や住んでいる地域によって異なります。詳しくは市区町村役場にお問い合わせすることをおすすめします

2.高等学校等就学支援金制度

国公私立問わず、高等学校等に通う児童がいる世帯で、条件を満たす世帯(モデル世帯で年収約910万円未満)の児童に対して授業料にあてるための支援金が給付される制度になります

対象

高等学校※専攻科・別科を除く、中等教育学校の後期課程※専攻科・別科を除く、特別支援学校の高等部、高等専門学校の1~3学年、専修学校の高等課程、専修学校の一般課程などの生徒

所得制限

(平成30年7月支給分以降)「市町村民税所得割額」と「道府県民税所得割額」の合計が50万7000円未満の方

支給額

支援金は学校に対して支給されますので受給資格者の手元に届くことはありません

支給限度額について

国立高等学校、国立中東教育学校の後期課程:月額9,600円

公立高等学校(定時制)、公立中等教育学校の後期課程(定時制):月額2,700円

公立高等学校(通信制)、公立中等中東教育学校の後期課程(通信制):月額520円

国立・公立特別支援学校の高等部:月額400円

上記以外の至急対象高等学校等:月額9,900円

※授業料が上記の月額に達しない場合は、授業料を限度額として支給されます。

加算支給

私立高等学校、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校については、世帯の収入に応じて支給額が加算されることになり、非課税世帯では最大年額29万7000円までが支給されることになります

申請方法

原則、高等学校等に入学した4月に必要書類を学校に提出します。なお、所得基準の判断方法や期限については各学校、都道府県によって異なりますので注意が必要です

3.高校生等奨学給付金

高校生の児童がいる低所得者世帯を対象に、授業料以外の教育費負担を軽減するための給付金制度になります。

授業料以外の教育費とは

教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、入学学用品費、修学旅行費などです

支給額について(国の補助額)

生活保護受給世帯(全日制等・通信制)
・国立・公立高等学校等に在学する者:年額3万2300円
・私立高等学校等に在学する者:年額5万2600円
非課税世帯(全日制等)第一子
・国立・公立高等学校等に在学する者:年額8万800円
・私立高等学校等に在学する者:年額8万9000円
非課税世帯(全日制等)第二子以降
・国立・公立高等学校等に在学する者:年額12万9700円
・私立高等学校等に在学する者:年額13万8000円
非課税世帯(通信制)
・国立・公立高等学校等に在学する者:年額3万6500円
・私立高等学校等に在学する者:年額3万8100円

※詳細は各都道府県によって異なりますので注意が必要です

申請方法

原則、高等学校等に入学した4月に必要書類を学校に提出します。なお、所得基準の判断方法や期限については各学校、都道府県によって異なるため注意が必要

4.私立高等学校等の授業料減免

私立高等学校等は、家計の急変や生活保護受給による経済的理由で授業料の支払いが困難な児童に対して授業料軽減措置を行っている場合があります。

対象:私立高等学校等に通う生徒
詳細:各都道府県の担当窓口へお問い合わせください

5.大学等奨学金

経済的理由で進学を断念することがないように日本学生支援機構が行っている奨学金事業になります。

詳しくは → 日本学生支援機構ウェブサイト

支給額について

国立大学、私立大学の区分により奨学金の金額が変わります。また、無利子、有利子の奨学金がありますので確認することをおすすめします

6.大学授業料の免除と減額(高等教育無償化)

低所得者世帯の者であっても、経済的理由で大学等への進学を断念することがないよう、その経済的負担を軽減しようという制度になります。2020年4月に実施される予定の支援になり、支援内容は、授業料および入学金の減免、給付型奨学金の支給となります。

◯支援対象となる学校種:大学、短期大学、高等専門学校、専門学校
◯支援対象となる学生:住民税非課税世帯(年収目安約270万円以下)およびそれに準ずる世帯の学生

※年収約380万円までの世帯を対象に、住民税非課税世帯の学生の3分の2または3分の1の支援を行う

◯実施時期:2020年4月 (2020年度の在学生(既に入学している学生も含む)から対象)
◯授業料等減免額:各大学等が以下の上限額までの授業料等の減免を実施予定

■大学
国公立:(入学金)約28万円 (授業料)約54万円
私 立:(入学金)約26万円 (授業料)約70万円

■短期大学
国公立:(入学金)約17万円 (授業料)約39万円
私 立:(入学金)約25万円 (授業料)約62万円

■高等専門学校
国公立:(入学金)約8万円 (授業料)約23万円
私 立:(入学金)約13万円 (授業料)約70万円

■専門学校
国公立:(入学金)約7万円 (授業料)約17万円
私 立:(入学金)約16万円 (授業料)約59万円

給付型奨学金

日本学生支援機構が各学生に給付

■大学・短期大学・専門学校
国公立:(自宅生)約35万円 (自宅外生)約80万円
私 立:(自宅生)約46万円 (自宅外生)約91万円

7.特別支援教育就学奨励費

障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、家庭の経済状況等に応じ、保護者が負担する教育関係経費が補助される制度になります

対 象

国公私立特別支援学校および小・中学校の特別支援学級等に在籍する幼児児童生徒の保護者等

対象経費

通学費、給食費、教科書費、学用品費、修学旅行費、寄宿舎日用品費、寝具費、寄宿舎からの帰省費など

8.母子父子寡婦福祉資金貸付金制度

20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子、男子、寡婦に貸付けられる資金のことで全12種類ありますが、そのうち子供の教育費に関係するのは2種類になります

修学資金

児童を高等学校、大学、高等専門学校または専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金

◯対 象:母子家庭の母が扶養する児童、父子家庭の父が扶養する児童、父母のいない児童、寡婦が扶養する子
◯貸付限度額:高等学校、大学、高等専門学校または専修学校により月額の金額が変動◯貸付期間:就学期間中
◯据置期間:当該学校卒業後6ヶ月
◯償還期間:20年以内(専修学校の一般課程は5年以内)
◯利率:無利子

就学支度資金

児童が就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金

◯対象:母子家庭の母が扶養する児童、父子家庭の父が扶養する児童、父母のいない児童、寡婦が扶養する子

貸付限度額

小学校:40,600円
中学校:47,400円
国公立高校等:160,000円
修業施設:100,000円
私立高校等:420,000円
国公立大学、短大、大学院など:380,000円
私立大学、短大、大学院など:590,000円

◯据置期間:6ヶ月
◯償還期間:就学20年以内、修業5年以内
◯利率:無利子



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