母子家庭が貧困に陥る原因の一つに離婚相手の養育費不払いがあります。母親は派遣やパートなど非正規雇用の割合が高く、コロナ禍で収入が減り生活が厳しくなっているのが現状です
養育費をもらえていないひとり親家庭の方へ朗報
養育費の不払いが社会問題となっている中、コロナ禍においてさらに養育費の不払いが拡大している状況に対応するため、松戸市では、令和2年度に引き続き、今年度も養育費をもらえていないひとり親家庭の方へ給付金を支給することを決定(※生活保護受給世帯を除く)
ひとり親家庭への給付金
対象者
支給要件1
①令和2年度の児童扶養手当を受給している方
(ただし、各基準日時点で児童扶養手当の受給資格を有する方)
②基準日時点で、公的年金等を受給していることにより児童扶養手当の支給を受けていない方
(ただし、令和2年度の収入が児童扶養手当支給制限限度額未満の方)【公的年金受給者】
③基準日時点で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の対象となる水準に下がったひとり親世帯の方【家計急変者】
上記支給要件①~③のいずれかに該当するひとり親家庭の方で、下記のいずれかに該当する方
支給要件2
・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、養育費が減った方
・養育費をもらっていない方(死別、未婚、養育費の取り決めなし等)
・養育費が児童1人あたり1万円未満の方
基準日
第1回:令和3年3月31日
第2回:令和3年7月31日
支援の内容
●児童1人につき1回4万円
注釈1:児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方(2003年4月2日以降に生まれた方)もしくは、児童の心身に一定の障害がある場合は、基準日が20歳の誕生日の前日の属する月までにある方
注釈2:基準日より後に受給資格者となった方については、実施対象期間の前月末時点で受給資格がある場合、児童1人につき、対象月数に1万円を乗じた額が支給額となります。
実施期間
令和3年4月から令和3年11月まで
申請期間
令和4年2月28日まで
支給日
1回目につきましては、申請以降、随時支給します。
2回目の支給は、令和3年8月を予定しています。
なお、令和3年3月31日までに令和2年度養育支援給付金を受給している方につきましては、基準日時点で転出や資格喪失の事情がない場合は、令和3年4月23日に1回目の給付金を支給済みです。