実際に養育費の強制執行を申し立てる際、手続きはどうすればよいのでしょうか?
養育費の強制執行の手続き
強制執行に必要な書類
裁判所に強制執行の申立てをするときは、主に次のような書類の提出が必要となります。
必要書類 | 解説 |
---|---|
申立書 | 「①表紙」「②当事者目録」「③請求債権目録」「④差押債権目録」の4つが必要。 |
債務名義の正本 | 強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書、審判書、判決といった「債務名義」の正本が必要。 |
送達証明書 | 債務名義の正本または謄本が相手に送達されたことを証明する、「送達証明書」が必要。 ※債務名義のうち“審判書”の場合は、「確定証明書」も必要。 |
戸籍謄本(全部事項証明書)、住民票、戸籍の附票 | 氏名や住所が、債務名義に記載されたものと現在とで異なる場合に必要。 |
法人の資格証明書(法人の登記事項証明書または代表者事項証明書) | 給料を差し押さえるケースなどで、差押え先が法人の場合に必要。 |
強制執行の手続きの流れ
申立てに必要な書類が準備できたら、強制執行の手続きに進んでいきます。手続きの内容は、差し押さえたい財産の種類によって異なりますので注意しましょう。
養育費の強制執行では、給料や預貯金などを差押えするケースが多いです。
①裁判所に強制執行の申立てをします
まずは、準備した必要書類を裁判所に提出し、強制執行の申立てをします。債権を差し押さえる場合は、基本的に相手の住所地を管轄する地方裁判所が申立先となります。また、申立時には費用がかかりますので準備しておきましょう。
(債務名義1通・債権者1名・債務者1名の場合)
・申立手数料:4000円分の収入印紙
※債務名義・債務者・債権者が複数になると金額は増えますので、申立先に確認しておきましょう。
郵便切手:必要な金額・切手の内訳は、裁判所によって異なります
②裁判所から差押命令が出されます
裁判所に提出した書類に不備がなく、申立て内容が認められると、裁判所から債権の差押命令が出されます。そして、相手側と第三債務者となる勤務先や金融機関などに「差押命令」が送達されます。
差押命令は、送達されたときから効力が生じますので、勤務先が差し押さえられた分の給料を債務者に支払ったり、債務者が口座からお金を引き出したりすることなどは禁止されます。
③債権の取り立てができます
差押命令が送達された日から1週間経過すると、債権の取り立てができるようになります。
【給料の差押えの場合】
勤務先に連絡して支払い方法を指定し、差し押さえた金額に達するまで、相手方の給料から天引きして支払ってもらう。
【預貯金の差押えの場合】
金融機関に連絡して支払い方法を指定し、相手方の口座の残高から、差し押さえた分の金額をまとめて支払ってもらう。
④裁判所への報告
取り立てを行ったら、その度に裁判所に「取立届」を提出し、いくら回収できたかを報告しなければいけません。差し押さえた分の全額を回収できた場合は、「取立完了届」を提出することになります。
なお、相手が勤務先を変えたりして、一部しか回収できず、これ以上取り立てを継続することが出来ない場合や今とは別に強制執行の申立てをする場合には、「取下書」を提出して今回の手続きを終了させなければいけません。
申立書自体も、専門的な文章を記載する必要があり、素人の方が自力で申立てを行おうとすると、本当に大変な作業だと思います。
そんなときは、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士は法律のプロですので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、有益なアドバイスを受けることも可能です。
また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。
強制執行するには弁護士に依頼するとスムーズです
養育費の請求については、自身で裁判所とやりとりをすることも可能ですが、どんなに正しい主張があったとしても「裁判官からの質問にどう答えればいいのかわからない」「どんな証拠を用意すればいいかわからない」となると、裁判官が認めてくれる可能性が低くなってしまいます。弁護士は法律のプロなので、裁判所とのやりとりに慣れていますし、証拠をそろえるために有益なアドバイスを受けることも可能です。
また、弁護士はあなたの代理人になるため、元パートナーと顔を合わすことなく、手続きを進めることも可能です。
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