離婚する際に、お互いが納得したうえで離婚できればいいですが、もしも、口約束で金銭面など取り決めをせずに離婚した場合、養育費の不払いが生じた際、泣き寝入りしなければならない状況に陥ってしまうことがあります。
公正証書を作成するメリットは、離婚に関わる金銭的な契約を強制執行認諾条項を付け、不払いが生じた場合、裁判判決を受けなくても相手の財産を差し押さえるという、強制執行の手続きをとることができるところです。
公正証書とは
公正証書とは、裁判官・検察官・法務局長などの法律の専門家の中から法務大臣に任命された公証人が作成している文書のことです。公正証書は、公証役場で作成します。公証役場は全国の都道府県にあり、どこの公証役場でも作成できます。「公正証書」には法的効力や執行力があり、養育費の請求については、強制執行が可能となります。
作成を申し込む際に必要な書類
- 戸籍謄本(子どもがいる場合は子どもが記載されているもの)の写し
※ 既に離婚している場合は、2人の(離婚届け提出後の)新しい戸籍 各1通 - 夫と妻の運転免許証の写し
- 代理人をたてる方は、印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)
- 夫婦で決めた離婚の条件を記載したもの(親権者、養育費、財産分与、年金分割、慰謝料、面会交流などについて決めたもの)
- 財産分与に不動産がある場合は、土地建物の登記簿謄本と固定資産税評価証明書の写し
- 財産分与に車がある場合は、車検証の写し
- 年金分割がある場合は、双方の年金手帳、又は年金番号の分かるページの写し、年金分割のための情報提供通知書の写し
- 住宅ローンに関する取り決めをする場合は、住宅ローンの契約書、返済計画書、現在の残債務額等の写し
公証役場に作成当日に持参するもの
- 双方の運転免許証と認印(シャチハタ不可)
- 手数料
- 代理人をたてる場合、本人の印鑑登録証明書(3ヶ月以内のもの)、公正証書の案文と契印した委任状(実印押印)
- 代理人の運転免許証と認印(シャチハタ不可)
作成時の公証役場での流れは?
双方(夫・妻)で行くのが原則ですが、片方がどうしても行けない場合、本人の委任状を持った代理人が行きます。
- 運転免許証の写しに、本人確認の署名をし、押印します。
- 公証人が公正証書を始めから読み上げ、内容を全員で確認します。
- 間違いがなければ、指示される通り署名・押印します。
- 送達の手続きを行います。
- 当事者二人が同席している場合、面前で交付送達の手続きを行います。
債権者(養育費や慰謝料等をもらう側)はその場で「送達証明書」をもらいます。 - 債務者(養育費や慰謝料等を支払う側)が欠席している場合、特別送達の手続きを行います。
債権者(養育費や慰謝料等をもらう側)が後日公証役場へ「送達証明書」を受け取りに行きます。
- 当事者二人が同席している場合、面前で交付送達の手続きを行います。
- 手数料を支払って終了となります。
弁護士に依頼するとスムーズです
公正証書の作成は自身でもできますが、自分で行うことが出来ない方、不安な方、手間を減らしたい方はプロの専門家に頼むことをおすすめします。養育費未払いの無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって公正証書を作成し、養育費の請求・回収を行ってくれます。
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