離婚に関わる金銭的な契約を強制執行認諾条項を付け、不払いが生じた場合、裁判判決を受けなくても相手の財産を差し押さえるという、強制執行の手続きをとることができるのが公正証書を作成するメリットです。しかし、利用する内容に応じて「公証人手数料」を公証役場へ支払わなければならず、この手数料は公正証書に定める契約(評価)額の大きさ(養育費、財産分与などの額)に応じて高くなる仕組みになっています。それぞれの離婚契約によって手数料額は異なりますが、およそ3万円から8万円程度の公証人手数料を公証役場へ支払うことになります。
そこで、各自治体において、養育費に関する取決めを促すためにも養育費の継続した履行確保を図るため、公正証書等の作成に必要な費用について補助する制度を実施していますので、お住いのホームページなどで確認することをお勧めします。
弁護士に依頼するとスムーズです
公正証書の作成は自身でもできますが、自分で行うことが出来ない方、不安な方、手間を減らしたい方はプロの専門家に頼むことをおすすめします。養育費未払いの無料相談窓口では、離婚問題や養育費請求に詳しい弁護士が、あなたに代わって公正証書を作成し、養育費の請求・回収を行ってくれます。
必見 全国どこからでも相談できます!
LINEでの無料相談受付中
24時間対応!土日祝や夜間もOK!
まわりに話を聞いてくれそうな人がいないなど、相談したくても相談できないこともあるでしょう。状況によっては「とにかく今すぐ相談したい」「忙しくて日中相談することができない」ということもあるでしょう。
夜間や土日祝に相談できる窓口や「今すぐ」LINEで相談できる窓口をご存じですか?
未払い養育費、LINEから無料相談できます!
\代理で養育費の請求・回収を行います!/