子育て世帯給付金を受け取るには?
子育て世帯給付金とは、ひとり親や低所得のふたり親の生活をコロナ禍に伴う収入減、価格高騰から守る目的で支給されるものです。
子育て世帯給付金はいくら?
児童扶養手当の受給者や住民税均等割の非課税世帯などに子供1人あたり、5万円支給されます。
支給に際しては申請が不要なケースと必要なケースがあります。また、申請が必要な世帯は、申請期限を過ぎてしまうと受給できない恐れがあるので注意が必要です。
子育て世帯給付金の支給条件や対象者
子育て世帯給付金は、18歳未満の児童もしくは20歳未満の障害児を抱える家庭に対して、コロナ禍の所得減少や物価高を踏まえた支援の目的で支給される特別給付金です。
子供1人あたり5万円支給され、2人、3人と増えれば10万円、15万円と支給額も比例して増えていくことになります。
子供がいる家庭のうち、低所得のひとり親が受け取る児童扶養手当の受給者や、ふたり親の場合でも住民税が非課税相当の家庭などに支給される仕組みとなっています。
子育て世帯給付金の支給条件
子育て給付金の支給条件は、2023年3月31日時点では、18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)が対象となっています。
そのうえで、次の条件を満たす家庭が受給対象となります。
ひとり親世帯の場合
- 令和4年度の児童扶養手当を受給している
- 公的年金等の受給により児童扶養手当の対象外だった
- コロナによる影響等により児童扶養手当の受給に相当する収入に減少した
ふたり親世帯の場合
- 令和4年度の住民税(均等割)が非課税だった
- 令和4年度1月1日以降に収入が急変し、住民税非課税に相当する収入となった
なお、生活保護を受けている家庭においても住民税は非課税となるため、ひとり親、ふたり親いずれにおいても子育て世帯給付金の対象者となりえます。
申請はどうすればいい?
子育て世帯給付金は、児童扶養手当の支給を受けている世帯は申請が不要です。一方で、家計急変世帯など、これまで児童扶養手当の支給を受けていない世帯が受給する場合には、申請が必要となります。
申請が不要な場合
子育て世帯給付金は、児童手当受給対象となっている低所得ひとり親世帯は申請が不要です。また、ふたり親世帯でも、令和4年度4月分の児童手当もしくは特別児童扶養手当の受給者で、かつ住民税が非課税の世帯は申請が不要です。
これらの家庭には、児童手当の受給対象であることや、住民税が非課税であるという課税情報が判明すれば申請しなくても支給の対象となります。
申請が必要な場合
上記の場合に当てはまらない人は、子育て世帯給付金を受け取るために申請が必要になります。例えば、これまでは一定の所得があり児童扶養手当の支給や住民税均等割の非課税の対象外だったが、収入が激減した方は支給対象となります。
子育て世帯給付金の申請方法
子育て世帯給付金の申請方法は、市町村により異なります。窓口での申請のほかに、郵送での申請に対応している自治体もあります。まずは、市町村に申請方法について問い合わせてみることをおすすめします。
子育て世帯給付金の申請については、早めにお住まいの自治体のWebサイトなどで情報を確認しておくと良いでしょう。
養育費を受け取れていない方は必見です!
養育費が未払いのために色々な支払いに困っていませんか?元夫と連絡をとることが嫌な方もいらっしゃるでしょう。そんなとき、あなたに代わって、未払いになっている養育費の回収や請求を行ってくれるところがあるんです!