離婚時に養育費の取り決めをする場合、養育費をきちんともらうためにも養育費保証サービスを検討する方は多くいらっしゃると思います。しかし、養育費保証サービスを利用するための条件や問題点もありますので、自分にとって利用価値があるかどうかを慎重に判断することが大切です。
まずは離婚協議書を作りましょう
養育費を確実に受け取る方法と言えば、まずは離婚する前にしっかり養育費の支払いについて話し合い、約束しておくことが大切です。
どうしても協議離婚の場合は、早く離婚したいばっかりに離婚後の養育費支払いについて十分な話し合いをせずに離婚をしてしまうといったケースが多いです。
そこで、十分な話し合いを行った場合は、2人で合意した内容を「離婚協議書」の形で書面にして残しておくことが大切です。
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離婚手続きには離婚協議書を作っておきましょう!
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ポイント
離婚協議書とは、離婚をする際に養育費や財産分与などの内容や支払期限などを明記した書面で、夫婦で合意した内容を網羅した契約書のことです
もし書面を作成せずに口約束だけの場合、約束をしたという証拠がないため、再び交渉しなおすといったことも発生しますので気をつけましょう。
離婚後、養育費が一度も支払われなかった場合、裁判等離婚協議書を根拠に養育費支払いの合意が認められれば、未払い時までさかのぼって請求できる可能性もあります。
離婚協議書だけでは強制執行ができない?!
養育費が未払いになった場合、離婚協議書だけでは強制執行ができません。調停や裁判を通じて請求を行う必要があり、実際に支払われるまでにかなりの時間がかかってしまいます。
確実に養育費を受け取るなら離婚協議書を公正証書にしておくといいでしょう。
離婚協議書を公正証書にすることが大切
協議離婚後、養育費が未払いとなってしまったとき、すぐに強制執行ができるのは、条件を満たした公正証書を作成しておくといった方法です。
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ポイント
公正証書とは、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書です。公証役場で作成することができます。
公正証書を作成するメリット
公正証書を作成するメリットは、公正証書に相手方が養育費を支払わない場合、強制執行に応じる旨の条項を入れることで、相手方が養育費を支払わない場合、裁判をしなくても、強制執行ができるといった点です。
もし、養育費について公正証書を作成しても、強制執行に応じる旨の条項がない場合には、強制執行ができませんので注意が必要です。公正証書を作成する際は、弁護士に相談することをおすすめします。
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養育費保証サービスの利用を考えている方へ
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