住居費に特別な事情がある場合、どうなる?
離婚後も元夫が住宅のローンを支払っている家に自分と子どもだけが住む場合、養育費はどうなるのでしょう?
このような悩みありませんか?
- 住宅ローンを支払ってもらっている場合、養育費は支払ってもらえるの?
- 住宅ローンを支払ってもらっている場合、養育費の算定額から差し引かれるの?
- 住宅ローンの支払いが大変なので、養育費を支払えない・減額してほしいと言われている
- 自宅の賃貸マンションの家賃を支払ってもらっている場合、養育費の金額は減るの?
養育費の算定表は、養育費を請求する側の住居費(家賃など)も考慮して計算されています。なので、この場合には、請求する側には実際の住居費の負担がなく、請求される側に住宅ローン支払の負担が生じていますので、調整が必要となります。
具体的な計算方法は?
- 養育費を払う側の年収(基礎収入)を計算する際に考慮する方法
- 算定表の金額から住居費(家賃)相当額を差し引く方法
が考えられます。
参考 養育費算定【改訂版】
住宅ローンを元夫が支払っている場合
例えば、養育費を受け取る側の年収が100万円、払う側の年収が700万円で、5歳の子供が一人の場合、算定表での養育費の相場は、月6〜8万円になります。この場合の受け取る側の通常の住居費は、住んでいる人の収入に応じた標準的な住居関係費の限度で差し引くため、裁判所の採用する統計資料上は、約2万円とされています。そのため、住宅ローンを支払っている場合、そのうちの住居費相当額2万円が支払済みと考えることになります。
養育費を支払うと住宅ローンが払えないため破産すると言われた場合
養育費は、住宅ローンの支払いよりも優先されるべきものです。また、破産しても養育費の支払い義務は消えることはありません。破産すると言われても、そのような事情を考慮することなく養育費を請求することができます。
賃貸アパートの家賃の支払いを元夫がしている場合
夫名義のアパートやマンションを夫婦2人の名義で借り、その後、夫がそのアパート・マンションを出て、自分と子どもがそのままそのマンションに住む場合があります。
自分が住んでいる賃貸アパート・マンションの家賃を元夫が支払っている場合は、算定表で計算した養育費の額から実際に支払ってもらっている家賃の「全額」を差し引いて養育費の金額を考えます。
先ほどの住宅ローンの事例で考えると、例えば、養育費を受け取る側の年収が100万円、支払う側の年収700万円で、5歳の子どもが一人の場合,算定表での養育費の相場は月6〜8万円となります。このとき、月8万円の家賃の賃貸マンションに住んでいて,その家賃を支払ってもらっている場合、差し引くと0円となり、その他に養育費を支払ってもらえないということもあり得ます。
住宅ローンの場合と違って、現在のアパートから安いアパートに転居できるということ、賃料の支払いは財産形成につながらないという理由で、算定表の金額から家賃額を差し引くのが原則のようです。
しかし、転居が難しい場合や離婚に至った原因が元夫の不貞行為などの場合は、全額を差し引かないという配慮もあり得ます。
シングルマザーの数は増加しています
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
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