児童扶養手当の手当額が改定されます(令和5年4月分~)
児童扶養手当は国民年金と同じように、全国消費者物価指数に合わせて手当額が改定されました。令和4年の全国消費者物価指数の実績値が前年比+2.5%であったことを踏まえ、令和5年度の手当額が2.5%の引き上げとなりました。
改定前の手当額 | 改定後の手当額 | |
全部支給 (第1子) | 月額 43,070円 | 月額 44,140円 |
(第2子加算) | 月額 10,170円加算 | 月額 10,420円加算 |
(第3子以降加算) | 月額 6,100円加算 | 月額 6,250円加算 |
一部支給(第1子) | 月額 43,060円~10,160円 | 月額 44,130円~10,410円 |
(第2子加算) | 月額 10,160円~5,090円加算 | 月額 10,410円~5,210円加算 |
(第3子以降加算) | 月額 6,090円~3,050円加算 | 月額 6,240円~3,130円加算 |
※制度の概要等については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。また、手当額の改定についての詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
ほかにもひとり親家庭が利用できる支援制度があります
子供を育てるのにはお金がかかるものです。母子手当(児童扶養手当)を受け取っていても、経済的に苦しいというひとり親は決して珍しくありません。少しでも生活を楽にするため、使える制度は利用することをおすすめします。
シングルマザーの数は増加しています
母子家庭(シングルマザー)になった一番多い理由は「離婚」で全体の約80%と言われています。また、母子家庭世帯の平均年収は243万円(平成28年度)です。
育ち盛りの子どもを抱えての生活や教育費にお金がかかる時期なので、経済的に苦しい状況にあるといえるでしょう。
元夫から養育費がもらえてないのも貧困理由です!
シングルマザーの経済的な困窮を招いているとして問題視されているのが、元夫からの養育費の不払いです。
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当然、相談のみで解決できない場合もあり、正式に依頼するとなると弁護士費用が発生することになりますが、法律と交渉のプロである弁護士に相談することが、最終的にはもっとも早い解決への道となるかもしれません。
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