離婚や未婚、様々な理由でシングルマザー、母子家庭になったあなた、養育費が未払いになっていませんか?養育費のこと、子どもにかかる教育費や生活費など、お金の不安を少しでも解消できたら幸いです

シングルマザーの抱えるお金の不安

豊中市『ひとり親家庭等医療費助成制度』

豊中市では、母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童の保健の向上と福祉の増進を図るために一定の所得額未満の人に医療費の助成を行っています。

ひとり親家庭等医療費助成制度

助成を受けることができる場合

豊中市内にお住まいで、健康保険に加入しており、つぎのいずれかに該当する児童及び当該児童を監護する父若しくは母又は養育者

(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父又は母が死亡した児童
(3)父又は母が児童扶養手当法施行令に定める障害の状態にある児童
(4)父又は母の生死が明らかでない児童
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(6)父又は母がDVにより裁判所からの保護命令を受けた児童
(7)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)母が婚姻によらないで懐胎した児童

助成を受けることができないケースとは

  • 生活保護受給者
  • 里親に委託されている児童

ひとり親家庭等医療費助成における所得制限額は?

児童扶養手当を準用した所得制限がありますので確認をしておきましょう

扶養人数 父・母または養育者の限度額 孤児等の養育者・扶養義務者の限度額
0人 192万円未満 236万円未満
1人 230万円未満 274万円未満
2人 268万円未満 312万円未満
3人 306万円未満 350万円未満
以降1人につき 38万円を加算 38万円を加算

助成対象の開始日

通常、申請月の初日からの助成となり、転入は転入日からとなります。

申請手続きをした場合、「ひとり親家庭医療証」が交付されます。医療証の有効期限は毎年10月31日(例外:18歳到達児童がいる家庭)になっており、9月に「更新手続」の案内があります。児童扶養手当対象者は、「現況届」も必ず必要になります。なお、更新は毎年手続が必要となり、遅れてしまうと遡及ができませんので注意が必要です。

助成を受けるには?

■大阪府内で診療を受けるとき
健康保険証と医療証を提示し、一部自己負担金(1日あたり500円:最大2日=1000円)を支払い、受診。(※総合病院は、歯科とそれ以外に区分)
なお、院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局での負担はありません
■府外で受診する時は
医療証が使用できません。いったん医療機関の窓口へ自己負担金を支払い、後日、市役所に請求手続きが必要となります

申請に必要なもの

(1)保険点数の記入された領収書または、領収明細書(領収明細書は、市役所にあります。)
(2)印かん
(3)銀行の通帳(ゆうちょ銀行は振込用口座番号が必要です。)
(4)健康保険証および医療証

※請求は、月単位でしてください。

助成の範囲

健康保険診療の自己負担額から、高額療養費相当額、療養附加金並びに一部自己負担金を差し引いた額になり、入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド料などは対象外となります。ただし、入院時の食事代については、子ども医療に該当する場合、子ども医療として助成されることになります。

一部自己負担金の限度額

ひと月に複数(3箇所以上)の医療機関で診療を受けた場合で、一部自己負担金の合計が、個人ごとで、2,500円を超えた場合、超えた分を市役所に請求できるようになりました。請求手続きは、府外受診の場合と同様になります。

以下のようなときは届出が必要です

(1)転出・死亡のとき
(2)健康保険の変更・喪失のとき
(3)生活保護の開始・施設入所のとき
(4)交通事故で医療証を使ったとき

参考 豊中市のひとり親家庭等医療費助成制度へ



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