離婚後に生じる養育費問題の中で、学資保険を払っているから養育費を払わない、もしくは学資保険の分、養育費を減額して欲しい、なんて言われることもあります。ところで、学資保険は養育費としてカウントされるのでしょうか?
学資保険は養育費としてカウントされません
離婚後に学資保険は養育費としてはカウントされることはありません。そもそも養育費とは、子供を育て上げるための費用であるため、医療費や食費、子供の文房具や教材購入費用など健全な生活を送るために充てられます。
しかし、学資保険は入学や卒業などの一定のタイミングで給付金を受ける保険であり、必要な時に任意で受け取ることはできません。
あくまで養育費は、毎月きちんと定額支払い、学資保険は子供の進学のために使うというのが一般的です。
学資保険を理由に養育費がもらえないときの対処法
学資保険を理由に養育費がもらえない、あるいは減額されてしまう状況を防ぐには、公正証書を作成して、離婚の条件を法的に明確化しておくことが大切です。
中には口約束で「子どもの学資保険は養育費とは別」と言っていても、相手の気が変わって、養育費の減額や支払いを辞めてしまうこともあります。口約束を証明する手立てはありませんので、公的証書を発行して、「学資保険の保険金と養育費は別の認識にする」と文書に残しておきましょう。
学資保険は離婚後の財産分与の対象になります
学資保険は、子供のために加入していますが、保険料を支払っているのが両親ですので、夫婦の共同財産になります。夫婦の共同財産になるということは、離婚時には財産分与の対象になってしまいます。
解約して返戻金を折半する方法
学資保険は、保険料を積み立てていく保険ですので、解約した場合、返戻金を受け取ることができます。財産分与では、夫婦で折半して分けるのが原則ですので、解約返戻金においても同じルールが適用されます。
学資保険は、加入できる年齢に上限があり、上限以下でも年齢が高ければ高いほど保険料が高くなってしまいますので、子どもが小学生以上の場合は、学資保険への再加入は難しくなります。
相手に解約返戻金と同額を渡す方法
元配偶者が学資保険の保険金を自分も受け取る権利があると主張することもあります。その場合、学資保険の解約返戻金の金額を保険会社に確認し、解約返戻金と同額の金額を相手に支払う方法もあります。
返戻金相当を渡した後は、契約者を自分に設定していないと相手に保険金を使い込まれてしまうこともありますので、契約者の変更を行うことをおすすめします。
もし、相手が借金を負って返済できなくなった場合には、学資保険が差し押さえられることもありますので注意が必要です。
親権者に契約権を譲る方法
離婚時には夫婦間の財産は折半することになりますが、お互いの合意が取れていれば、子供のためにも親権者に契約権を譲り、返戻金の譲渡無しに保険契約を継続できることもあります。
親権者は契約権を受け取ることで保険料を支払う義務が生じますが、子供のためにわだかまりなく学資保険を活用することができます。
養育費と学資保険を区別しましょう
離婚後は親権者が子どもを育てるために養育費を受け取ることができますが、この養育費とは使用用途が異なりますので、学資保険を受け取る権利があるからと言って、養育費の減額は一般的にはできません。
学資保険は夫婦の共同財産ですので、財産分与を適切に行ったうえで、子どもの将来のためにも、学資保険を受け取る権利(=契約権)をどうするかを決めることが大切です。
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