夫と別居していて、婚姻費用の支払いもなく、夫婦合算で保育料を計算されてしまい、大変な思いをしている方も多いのではないでしょうか。
別居中でも保育料が無料になることがあります
離婚が成立していない場合は、ひとり親家庭として計算することができませんので、夫の年収と自身の年収を合わせた収入で保育料は合算されます。しかし、『離婚前提の別居であること』が証明できれば、保育料が無料になるかもしれません。
別居中にひとり親として保育料を計算してもらえる時
あなたと夫の住民票が分かれていて、かつ、離婚調停中ということが証明できる書類などがあれば、あなただけの収入で計算することができます。
離婚前提の別居が証明できる書類の内容
・離婚前提別居
・離婚調停をしていない理由
・離婚協議の状況
・父母間の交流状況
など
別居中の場合、父親の収入などが考慮されるため、母子家庭よりも保育所の入所は不利かもしれませんが、お住いの自治体によっては、役所に離婚前提の別居中である旨を伝え、上記のような別居状況がわかる書類を添付することで、ひとり親として認められることもあります。
現在、保育所に通園中の人でも、きちんと別居中であることを申請すれば、保育料が無料になる可能性もあります。一度役所に相談してみることをおすすめします。
別居先が実家の場合
もし、別居先が実家の場合は、同居家族の収入が合算される場合がありますので、注意が必要です。お住いの自治体でも取り扱いは異なりますが、住民票上、実家とは世帯が別であったとしても、同じ家に住んでいて、ご自分の収入が100万円以下の場合であっても同居家族の収入が合算されることが一般的です。
「住民税非課税世帯」であること
住民税は前年の収入を基準にします。0~2歳の保育料は「住民税非課税世帯」であるなら無料になります。ご自分の収入だけで計算されれば、住民税非課税世帯と判断されることが多いので、保育料はかかることはありません。
生活費の支払いを求めましょう
別居をしていても、夫婦である以上、生活費の支払いを求めることができます。また、生活費だけではなく子供の養育費も請求することが可能です。生活費や養育費の分担は、2人の間で決めることになります。もし、別居をしていて、生活費や養育費の支払いを断られたり、少ない金額しか提示されなかったりしたときは一人で悩まずに弁護士に相談することをおすすめします
生活費や養育費の支払いを断られた場合は
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