現在の日本では、離婚において単独親権の制度が適用されていますが、令和6年(2024年)5月17日の参院本会議にて、共同親権導入に関する改正民法が可決、成立し、令和8年(2026年)までに施行されることが決まりました。
共同親権とは
共同親権とは、父母両者が子どもに対する親権を有する制度のことです。現在の日本では、父母の婚姻中であれば、共同親権が認められています。しかし、現在は、離婚後は父母のどちらか一方しか親権を持つことができません。
しかし、改正819条において、離婚後、「父母のいずれか一方」でも「双方」でも、親権者として定めることができるようになりました。離婚後、共同親権が導入されることにより、子どもの利益を確保することを前提とし、父と母の両方が親権者になることができるようになります。
また、新設される民法817条の12において、離婚の前後を通じた『父母と子ども』、『父母間の在り方』について、明確に規定されることになり、父母は子どもの人格を尊重してその子どもを養育しなければならないことや、父母は子どもの利益のため互いに人格を尊重し、協力しなければならないことを明確化したものになっています。
共同親権の決め方
単独親権か共同親権かは、離婚時(もしくは離婚後)にどちらかを選択することができ、父母の話し合いで双方の合意のもと決定するか、協議がまとまらない場合は、裁判所に判断を委ねることになります。
裁判所が親権者を指定する場合、父母と子どもとの関係、父と母との関係その他一切の事情は、考慮要素のひとつとなります(新設民法819条7項)。
一方、監護者や親権者の権利義務の内容については、現行民法の内容と変わるものではありません。改正によって、今後は、子どもに対する父母の在り方や、父母同士の在り方について、子どもの利益のために、父母同士で意識的に話し合いをすることが大切になったということです。
共同親権が導入された場合のメリット
両親の協力のもと子育てができる
離婚後にひとりで子どもを育てていくのは大変ですが、共同親権が導入されると離婚後も両親が協力して子育てをしていくことができます。片方の親だけが過大な負担を負うことがなくなりますし、離婚後に子どもに会えなくなるという心配も少なくなるでしょう。
両親からの愛情を受けられる
子どもの成長にとって、両親がそろっている方が望ましいことは言うまでもありません。子どもが寂しさに襲われることもありませんし、「両親から愛されている」という安心感を持つこともできるでしょう。
離婚時の親権争いの回避
現在であれば、離婚時に親権を獲得しようと激しい親権争いを繰り広げる方はたくさんいます。親権者が指定されたことで、お互いにしこりが残ってしまい、親同士として良好な関係を築くことは難しくなるでしょう。
そこで、共同親権が導入されることで、離婚時の激しい親権争いを回避することにもつながります。
養育費がスムーズに支払われやすくなる
単独親権であれば、親権を獲得できなかった側の親は、子どもに会える機会も減り、面会交流を拒否されるなら「子どもに会えないのにお金だけ払わされるのは不当だ」ということで、養育費を支払わない相手も多いのが実情です。
共同親権が導入されることで、両親ともに子育てに関わり続けるようになるため、相手も自発的に養育費を支払うといった気持ちになりやすいでしょう。
面会交流がスムーズに行われやすい
共同親権が導入された場合、面会交流も親権の内容のひとつとされるでしょうから、面会交流を拒むことは基本的にできなくなります。子どもと離れて暮らしていても、親権者ですので、今までよりも面会交流を行いやすくなるでしょう。
しかし、メリットばかりではありません。
共同親権が導入された場合のデメリット
子どもに負担がかかる
共同親権が導入されたからといって、離婚前のように親子がそろった状態で過ごせるわけではありません。父と母、それぞれ別々に会うことになるため、子どもは面会交流のために多くの時間を費やさなければならないでしょう。
また、両親が同じ家にいるわけではないので、子ども自身の生活の基盤がわからなくなり、精神的に不安定になる恐れもあります。
そして、教育方針も異なりため、子どもが板挟みになるといったことも考えられます。
離婚しても近くに住まないといけなくなる
共同親権が導入された場合、面会交流を円滑にするためにも、父母が近くに住む必要性が高くなるでしょう。しかし、離婚した場合、遠方に引っ越したいという人もいるでしょうが、状況的に遠方に引っ越すことが難しくなるかもしれません。
DVやモラハラから逃れることができない
単独親権制の下では、配偶者から自分や子どもがDVやモラハラを受けている場合、離婚することによって配偶者から逃れることができます。この場合、面会交流を拒否することも許されるでしょう。
しかし、共同親権が導入されると、離婚しても親子ともにDVやモラハラから逃れることができなくなってしまうおそれがあるといえるでしょう。
シングルマザーが収入を増やすためには養育費の確保が必要です!
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養育費の平均額について
平成28年度全国ひとり親世帯調査では、養育費の取り決めについては以下のとおりです。
養育費の取り決めをしている母子世帯の割合 | 42.9% |
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離婚した父親から養育費を現在も受けている人の割合 | 24.3% |
養育費の取り決めをしている人の平均月額 | 4万3,707円 |
母子世帯のうち半数以上が養育費の取り決めをしておらず、養育費を現在も受けているシングルマザーは4人に1人になります。養育費のある人だと平均で月4万円程度をもらっていますが、4人中3人は自分の給料や手当だけで生活していることになります。
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